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リヴトラストが不動産の疑問を解説!~相続法の改正ポイント3つ~

2021/09/22
【不動産の基本講座】教えて!中山ティーチャー

不動産投資の目的の一つとして挙げられるのが「相続税対策」です。

2020年、相続に関係の深い法律である相続法が実に120年ぶりに改正されましたが、今回はこの改正における主要ポイント3つについて解説していきます。

相続税対策を検討している方や宅建の受験を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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相続法改正の3つのポイント
「相続」とは、死亡した人の財産を特定の人に引き継ぐ際のルールのことで、「誰が?」「どれくらい相続できるのか?」を理解しておくことが重要な点です。

このルールを定めている相続法が120年ぶりに改正されました。
2020年の相続法改正において、主たる事項としては以下の3点が挙げられます。

1.配偶者の居住権の保護
2.相続された預貯金債権の仮払い
3.自筆証書遺言の方式緩和
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1.配偶者の居住権を保護
夫婦の一方が死亡した場合、これまでは所有者が異なる居住建物に生存している配偶者が住み続ける権利はありませんでした。
ところが、改正により、元々夫婦で居住していた建物に引き続き住めるよう、以下2つの居住権が新設されました。

1.配偶者短期居住権
2.配偶者居住権

配偶者短期居住権

遺産分割が終了するまでの比較的短い期間に限って、生存配偶者の居住権を保護する権利。

配偶者居住権

生存配偶者が基本的には終身で当該居住建物を使用できる権利。

これにより、たとえば高齢者など次の居住建物を探すのが困難な生存配偶者の居住権が保護されるようになりました。

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2.相続された預貯金債権の仮払い
死亡した方の遺産である「預貯金債権」について、一定額までは兄弟など他の相続人の同意なしに単独で引き出しができる制度が新設されました。
これにより、葬祭費用や相続税の支払いについて、遺産分割協議なしで被相続人の預貯金債権を充当できるようになりました。

これまでは、遺産分割した後に特定の人が死亡した際にかかる費用(葬祭費用など)を負担していましたが、これは不平等であるとして当該費用を差し引いてから遺産分割をすることが認められるようになったのです。
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3.自筆証書遺言の方式緩和
3つ目は「自筆証書遺言の方式緩和」で、自筆で書かれた遺言書に添付する財産目録に限っては、各ページに署名捺印することを条件に手書きが不要になりました。

これまで認められていなかったパソコンによる目録作成や、通帳コピーの添付などが可能になったことを意味します。

以上の3つが、法改正による変更点の主たる事項の説明です。

すべての方が円満に生活できるよう、トラブル軽減法のひとつとして改正された形です。
今後も法改正があった際には、動画やコラムで取り上げてまいります。

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