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働き方改革はいつから?具体例や残業時間の規定と共に解説!

2023/12/01
不動産投資コラム

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  • 「働き方改革とは?」を簡単に解説
  • 働き方改革はいつから?
  • 働き方改革の具体例4つ
  • 働き方改革で残業時間は減る?
  • 働き方改革|医師と建設業は2024年4月から
  • 働き方改革への対策法
  • まとめ

近年「働き方改革」という言葉をよく耳にします。

しかし、「働き方改革はいつから?」「具体例を知りたい」など、疑問を抱いている人多いのではないでしょうか?

この記事では、働き方改革の概要いつから開始されるか?、さらには具体例などを解説していきます。
「働き方改革って何?」という人は参考にしてみてください。

「働き方改革とは?」を簡単に解説

「働き方改革とは?」を簡単に解説

「働き方改革」とは、誰もが個々の事情・状況に応じて多様かつ柔軟な働き方ができるように、労働環境を整備する取り組みです。

「一億総活躍社会」を目指すべく政府(厚生労働省や経済産業省)が主導となっていることから、大中小に関わらずどの企業でも働き方改革への着手が必須になりつつあります。

そもそも働き方改革が施行されるには、以下3つの理由があります。

1.少子高齢化による労働人口の減少
2.長時間労働や過労死への対策
3.国際競争力への強化対策

背景1.少子高齢化による労働人口の減少

皆さんもご存知のように、日本は少子高齢化によって労働人口が年々減少し、どの業界においても人手不足が深刻になっています。

少子化は歯止めがかからず、この先も労働人口は減少の一途…
それもあり、今まで事情があって就労していなかった人たちも積極的に雇用することが望ましいという考え方に変わってきたのです。

例として挙げると、子育て中の人でも働きやすいように時短勤務の制度急な休みも取得しやすい制度を充実させたり、障害を持つ人でも働きやすい環境を整えるなど、各企業で様々な取り組みが行われています。

このことからも、働き方改革は多様な人が社会で活躍できるようにするための制度とも言えるでしょう。

背景2.長時間労働や過労死への対策

ひと昔前までは、「残業は当然」「プライベートより仕事優先」「会社が絶対」などの風習があり、それが美徳とされていました。
もちろん、今ではハッキリ言って“時代遅れ”です。

悪しき風習が蔓延していたことで、長時間労働による体調不良や過労死など様々な問題が発生し、ニュースでも取り上げられるまでになり…

それもあり、近年は労働環境が少しずつ改善されてきていますが、残業や休日出勤の常態化は続いているのが現状です。

働き方改革は、そういった環境をなくし誰もが快適に働ける社会を作り上げることが目的の一つとも言えます。

背景3.国際競争力への強化対策

近年は、IT化やデジタル化が加速していることで以前よりも国境がなくなってきていることから、国際競争力の強化が急務と言えます。
それもあり、特に大企業では国籍・年代・性別などを問わず、優秀な人材は積極的に採用を行っています。

ここ数年はコロナの影響もありテレワークが普及しましたが、怪我の功名と言いますか、新たな働き方や働く環境が注目されたのです。
国が違ってもプロジェクトや会議に参加できたり、国特有のニーズを分析することで海外進出がしやすくなったりと、企業単体だけでなく日本市場の活性化も期待できます。

環境を整えることで国・地域を問わず参加ができる労働市場を作り上げることが可能になり、国際競争力の強化にも繋がるため、働き方改革が必要になってくるのです。

働き方改革はいつから?

働き方改革の2本柱とも言われているのが「時間外労働の上限規制」と「有給休暇の取得義務化」ですが、この2つの取り組みはすでに開始しています。

【時間外労働の上限規制】
・大企業:2019年4月~
・中小企業:2020年4月~

働き方改革前は、時間外労働についての罰則規定による強制力はなく、雇う側・雇われる側の合意があれば上限なく時間外労働が可能でした。

しかし、働き方改革後は特別な事情により雇う側・雇われる側の合意があっても、「月100時間」「複数月の平均残業時間が80時間」「年720時間」などの上限を超過した場合、企業に対し罰則が科されることになったのです。

【有給休暇の取得義務化(年次)】
・大中小企業:2019年4月~

有給休暇の所得については2019年3月までは「義務」ではありませんでしたが、働き方改革が施行された2019年4月からは義務化に。

年間で10日以上の有給休暇の取得権利がある労働者に対し、年間で5日は確実に所得させることが義務付けになったのです。

働き方改革の具体例4つ

働き方改革の具体例4つ

働き方改革に伴い、各企業は法律で定められた内容以外にも「長時間労働の規制」や「働き方の多様化」に向けた取り組みを実施しています。

では、具体的にどのような取り組みを行う必要があるのでしょうか?

1.テレワークの導入・推進
2.フレックスタイムの導入
.育児休暇の取得推進
4.有給休暇の取得率アップ

具体例1.テレワークの導入・推進

働き方改革の具体例としては、テレワークの導入・推進が分かりやすいでしょう。

テレワークは会社に出社せずに自宅で働ける勤務体系で、在宅ワークやリモートワークとも呼ばれます。

労働者は通勤による負担の軽減や時間の有効活用、企業側は交通費負担の軽減など、双方にメリットがあります。しかも、優秀な人材が育児や介護などを理由に退職・離職してしまうケースを防ぐ効果もあるのです。

以前は“テレワーク”と聞いても「何のこと?」といった印象でしたが、コロナの影響により普及したこともあり、働き方改革によってより浸透していくのではないでしょうか。

具体例2.フレックスタイムの導入

フレックスタイムの導入によって、自分のライフスタイルに合った働き方も行えます。

“フレックスタイム”とは、定められた労働時間内の範囲で出社・退社時間を自由に決められる制度です。労働者は、その日の都合によって勤務時間を選べるため、育児・家事・介護などと両立しながら働くことできます。

具体例3.育児休暇の取得推進

これからの時代、男女ともに育児休暇の取得を推進する必要があります。

今までは育児休暇を取得するケースは女性がメインでしたが、これからは男性も育児休暇を取得しやすくなることで女性の育児負担も減り職場復帰にも繋がるでしょう。

また、夫婦で育児を協力し合える環境が整う点もメリットで、どちらかが子育てを背負うために離職しなければいけないという状況を防げる可能性があります。

具体例4.有給休暇の取得率アップ

有給休暇の取得率アップも重要になるでしょう。

働き方改革によって有給休暇の所得が年5日は義務化になり、そのルールを破った場合は企業に罰則が科せられます。

それによって年5日は必須で取れることになりますが、プラスで所得を促すことで、労働者も有意義に働ける環境が整うでしょう。
そのため、今までのように「有給が取得しづらい…」といった“空気”がなるかもしれません。

働き方改革で残業時間は減る?

働き方改革で残業時間は減る?

お伝えしているように、働き方改革によって「残業時間の上限」が規制されますが、実際に残業時間は減るのでしょうか?

残業時間を減らさないと企業が罰せられるため「減る」ことが確実視されています。

これまで、過度の労働によって体や心を病んでしまう労働者が続出し、ニュースでも取り上げられていました。
しかし、働き方改革によって無制限だった残業時間に上限が設けられ、基本的には以下の規定を超過して働かせることができなくなったのです。

・1ヶ月の時間外労働は100時間
・複数月の平均残業時間が80時間以下
・年間の時間外労働時間の合計が720時間
・月45時間を超過して時間外労働が可能なのは年6回まで

上記の時間には休日労働も含みます。
そのため、残業だけで月100時間を超過した場合は当然アウトですが、残業を84時間に留めて2日間の休日出勤で16時間勤務した場合でも合計100時間になるため違法になります。

もし、上記(赤太文字)の上限時間を超過して従業員に時間外労働を課され場合…
「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑」
に処されます。

そのことからも、働き方改革によって今後は残業に対してのルールが厳しくなるため、企業側も従業員に残業を課すことに慎重になるでしょう。

上限規制は管理職には適用されない

ただし、残業時間の上限規制はすべての従業員に適用されるわけではなく、管理職(管理監督者)には適用されません。

それを良いことに、“名ばかり管理者”を立てて残業代を払わないケースもあるのが現状です。

しかし、実際のところ、管理者は役職名で判断されるのではなく実態に基づいて判断されるため、業務内容や待遇が一般従業員と変わらない場合は管理者とみなされません。

働き方改革|医師と建設業は2024年4月から

働き方改革|医師と建設業は2024年4月から

働き方改革は、一般企業に対しては2019年4月から施行されていますが、医師と建設業は2024年4月から適用されます。

ここでは、医師と建設業それぞれでどのような制限が設けられるのか見ていきましょう。

医師の働き方改革とは?

医師への働き方改革は、健康確保と長時間労働の改善を目的に行われます。

医師の長時間労働が常態化していますが、その理由として、現在の医療体制は医師の“自己犠牲”で成り立ってしまっていることが挙げられます。
「患者さんを助けたい」「少しでも多くの人を救いたい」などの思いから、自己犠牲を払っている医師が多くいるのです。

しかし、このままでは医師への負担が膨らむ一方で、良質な医療の提供が困難になってしまう可能性があるため、2024年4月から働き方改革が施行されます。

前述したように、一般企業の時間外労働時間の上限は年間で720時間ですが、医師に対しては医療体制確保の必要性を考慮して年間で最大1,860時間まで緩和
ただ、すべての医師が最大1,860時間まで緩和されるのではなく、ABCの3つの水準によって異なります。

働き方改革_医師(2023.11.30)

※引用元:厚生労働省「医師の働き方改革」

A水準は診療に従事するすべての医師が対象になります。
B水準は救急医療機関や救急車の受け入れが年間で1,000台以上の医療機関が対象です(医師を派遣する病院、救急医療など)。C水準は研修などを行う医療機関が対象になっています(臨床・専門研修、高度技能の修得研修など)。

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建設業の働き方改革とは?

2021年に国土交通省が発表した「建設業の働き方改革の現状と課題」では、現在の建設業が抱えている問題として「長時間労働」と「少子高齢化による人材不足」が記されています。

それらの対策として働き方改革が行われるのです。

建設業は他の産業と比べて年間の労働時間が長いという問題を抱えています。

 建設業と他産業の比較

※引用元:国土交通省「建設業における働き方」

国土交通省が発表した「建設業における働き方」によると、建設業の年間労働時間は製造業より105時間多く、全産業よりも336時間多いことが分かります。
また、年間労働日数で見ても、製造業より17日多く、全産業より29日も多いのが実情です。

このデータからも、建設業では長時間労働が常態化していることがわかります。

さらに、国土交通省によれば、下請け企業などの受注業者が発注企業から納期を短期間で依頼されることによる長時間労働も問題視しているなど、人材不足以外にも問題を抱えているのです。

それもあり、一般企業と同じように以下のルールが定められました

・1ヶ月の時間外労働は100時間
・複数月の平均残業時間が80時間以下
・年間の時間外労働時間の合計が720時間
・月45時間を超過して時間外労働が可能なのは年6回まで

もし違反すると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

また、“違反した企業”としてのレッテルも貼られてしまい、その後の受注にも影響することが考えられることから、ルールに則った労働時間の管理が必要になってくるでしょう。

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働き方改革への対策法

お伝えしているように、2024年4月に医師や建設業へも働き方改革が施行されます。

働き方改革に伴い“残業代で稼ぐ”といったことが不可能になり、今までその考えで働いていた人は対策を行わなければなりません。

対策として、すでに貯金や投資を含めた資産形成を取り組んでいる人も多いかもしれませんが、中でもおすすめなのが「不動産投資」です。

投資には株式やFXなど多々ありますが、不動産投資はそれらと違い手間がかからず取り組めます。
株式やFXの場合は日々チャートを確認し売り時のタイミングを見図る必要があります。しかし、不動産投資は物件や入居者の管理を管理会社に委託できるため、医師や建設業など本業が忙しい人でもその傍らで行えるのです。

また、投資を行う際に不動産など有形物の購入が必要になる現物資産はインフレの影響を受けにくいため、長期的に安定した収入を確保できます。

不動産投資で成功したい方は「株式会社リヴトラスト」にご相談ください

リヴグループ三冠受賞

当情報サイトLiv+(リヴプラス)を運営する「株式会社リヴトラスト」東京・神奈川・埼玉・千葉の首都圏をメインに自社物件を展開し、これまでに5,000戸以上の物件を販売してきました。

リヴグループでは、物件の販売だけでなく、購入後の入居者募集・建物管理・賃貸管理などを全面サポートしているため、オーナー様の手間を省き安心して不動産投資にお取り組みいただけます。

不動産投資にご興味をお持ちの人、既に不動産投資を行っていて新たな物件をお探しの人は、お気軽にご相談ください。

まとめ

今回は「働き方改革」について解説してきました。

一般企業では2019年4月から実施されていますが、医師や建設業へ施行されるのは2024年4月からになります。

医師や建設業では特に長時間の時間外労働が問題視されていることもあり、今回の働き方改革によって規定が設けられることで今までよりも働きやすい環境が整うことでしょう。

一方で、“残業代頼み”だった人は今までのような働き方ができなくなるため、資産運用などに取り組むなどの対策が必要になってきますので、不動産投資を一度検討してみてください。

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