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リヴトラストが不動産の疑問を解説!~心理的瑕疵物件とは?~

2020/09/17
【不動産の基本講座】教えて!中山ティーチャー

おはようございます!株式会社リヴトラストの中山ティーチャーです。

第18弾となる今回は、「心理的瑕疵物件(しんりてきかしぶっけん)」について解説していきます。

「心理的瑕疵物件」って何?

おそらく、『心理的瑕疵物件というフレーズを初めて聞いた』という方が大半ではないでしょうか?

心理的瑕疵物件:貸主・買主に心理的な抵抗が生じる恐れのある物件
「心理的瑕疵物件」(しんりてきかしぶっけん)とは、貸主・買主に心理的な抵抗が生じる恐れのある物件のことを指します。

例えば、
・その物件で自殺・他殺・事故死・孤独死などがあった
・近くに墓地や火葬場などが立地している
・近隣に指定暴力団構成員などが居住している
など、これらに当てはまる物件は心理的瑕疵物件に当てはまるでしょう。
※参照:https://www.athome.co.jp/contents/words/term_3734/

つまり、簡単に言うと「事故物件」「いわく付き物件」と呼ばれる物件のことです。

実は、上記のような一般的な施設に加え、小学校や幼稚園などの公共施設も心理的瑕疵物件対象の施設にあたる場合もあります
教育施設がある町は健全なイメージがありますが、プールの授業中の児童の声や、運動会のアナウンスなどを嫌がる方もいるからでしょう。

心理的瑕疵物件の基準は?

どのような物件が心理的瑕疵物件になるか、というのは前述したとおりです。

その物件を賃貸する入居者側は、「もし知っていたら入居しなかった」と思うかどうかが重要です。

もちろん、貸主から「ここは心理的瑕疵物件である」という事前の告知義務はありますが、何に心理的な件をを持つかは人それぞれ、という見方もできます。

入居する際、これは譲れないという条件や、その他気になることがあれば、自ら確認することが大切です。

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