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万が一借りられなくても安心? 住宅ローン特約の盲点

2022/03/22

出典:万が一借りられなくても安心? 住宅ローン特約の盲点 | 日本経済新聞

要点

  • 不動産売買契約を結ぶと、買い主は、契約で定められた期日までに、売買代金全額を支払う義務を負うことになる
  • 定められた期日までに、資金調達がうまくいかないなどの理由で売買代金全額を支払えない場合、売り主から契約解除されてしまう可能性がある
  • 違約金や損害賠償金を請求されてしまうことも考えられる

コメント

匿名ユーザー
家を購入する多くの人が住宅ローンを組んでいると思います。住宅ローンについての勉強をしっかりせずに、不動産屋に言われるがまま進めていくと、後々後悔してしまうこともありそうですよね。さらに、組めると思っていた住宅ローンの審査が通らないとなれば、大きなショックを受けるとともに、違約金や損害賠償金を請求される可能性が出てくると思うと、怖くて住宅ローン審査も受けられなくなりそう。とはいえ、しっかり住宅ローンについて勉強してから、不動産購入を進めていきたいところですね。
匿名ユーザー
住宅ローンについて、しっかり勉強してマイホームを買った人って、意外と少ないのではないかなと思っています。だからこそ、無理な金額で住宅ローン審査を受けて、落ちてしまうこともあるのでしょう。住宅ローンの審査が通らないと、気に入った不動産の購入ができなくなるだけでなく、違約金や損害賠償金を請求されることもあるわけなので、もっと勉強しておかなくてはいけないなと考えさせられますね。しかし、違約金や損害賠償金の請求があるなんて知らずに、住宅ローン審査を受ける人も多いのでしょうね。
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出典:万が一借りられなくても安心? 住宅ローン特約の盲点 | 日本経済新聞

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