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外国人・外国法人の大規模土地取得は0.7%、国交省が国籍追加後の初統計を公表

2026/09/17
不動産市場

国土交通省は2026年9月15日、一定規模以上の大規模な土地取引を把握する「国土利用計画法」の届出データを集計し、外国人や外国法人による取得状況を公表しました。届出の項目に土地を取得した人の国籍が追加されて以降、公表される初めての統計データとなります。

近年は海外の資本による日本の土地買収を巡る議論が各方面で活発化しており、実際の取引規模に関心が集まっていました。今回公表された令和7年7月から12月までの集計結果によると、全体の届出件数に対する外国人や外国法人の割合は0.7%にとどまる実態が明らかになっています。

不動産投資や資産形成を進める読者にとっても、国内の不動産取引における外国資本の動向を客観的な数値で把握することは重要です。本記事では、初公表された統計の具体的な数字や背景について詳しく整理します。

この記事のポイント

  • 国交省が国籍追加後初となる大規模土地取得の集計結果を公表した
  • 届出9,573件中、外国人・外国法人の取得は68件で全体の0.7%だった
  • 面積ベースでも124haと全体の0.5%にとどまる結果となった
  • 国籍別の上位には中国や米国、香港などが並んでいる
  • 海外資本による国内土地取得の実態を示す客観的な一次データとなる

ニュースの概要と背景

今回公表された統計は、国土利用計画法に基づいて一定以上の規模の土地を売買した際に提出される事後届出を取りまとめたものです。この制度では、市街化区域における2,000平方メートル以上の取引などが届出の対象となっています。令和7年7月の制度改定により、土地の権利を取得した主体の国籍を記載することが義務付けられていました。

令和7年7月から12月までの半年間に集計された全体の届出件数は9,573件にのぼります。そのうち、外国人や外国法人による取得として確認されたのは68件でした。これは届出件数全体のわずか0.7%に相当する数字であり、取引の大半は国内の個人や法人によって行われていることが分かります。

取得された土地の面積ベースで見ても、同様の傾向が確認されています。集計対象となった全体の面積のうち、外国人や外国法人による取得面積は124ヘクタールであり、全体に占める割合は0.5%にとどまりました。件数だけでなく面積の観点からも、大規模な土地取引における外国資本の割合は限定的であることが示されています。

国籍別の内訳に目を向けると、中国や米国、香港などが上位を占める結果となりました。これまで推測や一部の事例で語られることが多かった海外資本による大規模な土地取得ですが、公的な届出制度を通じて実態を示す一次データが初めて提示された意義は大きいといえます。

不動産市場・投資家への影響

今回の公表データは、海外資本による国内不動産の取得状況を冷静に見極めるための客観的な判断材料となります。近年、メディアや法改正の議論などで外国資本による大規模買収への関心が高まっていましたが、実際の統計では件数ベースで0.7%、面積ベースで0.5%と、市場全体を大きく占有する規模には至っていない様子がうかがえます。

不動産投資家や資産形成を目指す方々にとっては、過度な不安や断片的な情報に惑わされず、市場の全体像を正確に把握する姿勢が求められます。中国や米国、香港といった特定の国や地域からの取得が見られるものの、現段階では国内の大規模取引のごく一部であるという事実を認識しておくことが実務上の参考になります。

一方で、国籍別の集計が定着したことにより、今後は海外投資家の動向がより透明性をもって可視化されていくと考えられます。半期ごとの推移や取得エリアの傾向などが継続して開示されることで、海外資金の流入状況を定期的にチェックできるようになる可能性があります。

今後の法改正議論や海外資本に対する規制の検討が進む際にも、こうした公的統計が基本データとして活用される見通しです。不動産市場の需給バランスや制度面の行方を注視する上で、国土交通省から継続的に示される集計結果は引き続き重要な指標となる可能性があります。

出典:外国人・外国法人による大規模な土地取得の状況について~国土利用計画法の届出に基づく集計結果(令和7年7月~12月分)~ | 国土交通省

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