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相続財産を受け取る人 離婚・養子縁組の子も権利

2022/01/17

出典:相続財産を受け取る人 離婚・養子縁組の子も権利 | 日本経済新聞

要点

  • 遺言書の有無によって変わり、ない場合は法定相続人が対象になる。配偶者は必ず対象になるが、内縁は対象外。民法で決められた順位は、子供が第1位
  • 相続人の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所にて調停や審判が必要。
  • 法定相続人の割合や、遺言書の有無によっても受け取れる金額が異なる。法律で決めた遺留分もある

インターネットユーザーの声

「養子縁組には2種類あるので注意必要かも。そもそも相続人同士の合意があれば法定相続分どおりにわけなくても大丈夫。不動産などが財産の大部分を占める場合などきれいに分割しづらいので意思事前の準備が大事です」といった反応、感想が上がっている。

コメント

匿名ユーザー
残された資産の種類によっても、相続の有無は変わってくると思います。不動産が大きな資産になる場合、売却なども考えなくてはいけなくなるかもしれません。またすでにその不動産に住んでいる法定相続人がいれば、相当のお金を支払う、引っ越しなども視野に入れる必要があります。相続は思っている以上に大変なので、生前に話し合いをすることも必要です。兄弟が多いと揉め事になるケースも、意外と多いものですよ。
匿名ユーザー
資産で不動産があったとしても、土地と建物でも違います。そもそも不動産として価値があるのかどうかによっても変わってくるのではないでしょうか。こうした揉め事を起こさないために、遺言書があるのですが、まだ大丈夫と作成しない人が多いような印象です。また、自分にもしものことがあったときに、誰も住まないような不動産は、早めに売却を考えておいたほうがいいかもしれません。
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出典:相続財産を受け取る人 離婚・養子縁組の子も権利 | 日本経済新聞

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