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医師の働き方改革|2024年4月から医師はどうやって働いたら良い?

2024/04/19
2024/05/02
不動産投資コラム

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  • 医師の働き方改革をわかりやすく解説
  • 医師の働き方改革の概要
  • 医師の働き方改革で2024年4月以降はアルバイトが出来なくなる!?
  • まとめ

2024年4月に入り、いよいよ医療業界でも「働き方改革関連法」が施行されました。

この法改正によって時間外労働(残業や休日出勤)が規制され、医師・看護師などは今までのような働き方ができなくなります。

これが俗に言う2024年問題です。

今回は医師の働き方改革についてわかりやすく解説していきますので、
「労働時間はどこまで制限されるの?」
「当直回数は何回まで?」
「そもそも働き方改革って何?」
など、医師で様々な疑問や不安を抱いている方は是非参考にしてください。

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医師の働き方改革をわかりやすく解説

医師の働き方改革をわかりやすく解説

これまでの日本の医療サービスは、医療従事者の絶え間ぬ努力と医師の長時間労働によって支えられてきました。

しかし、この先の未来もより質の高い医療サービスを持続・提供していくためには、“医師の長時間労働の現状”を変えていくことが必要不可欠なのです。

そのことから、「医師の働き方改革」が2024年4月からスタートしました。

「働き方改革」は厚生労働省の取り組み

そもそも「働き方改革」とは、働く人たちが各々の事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現するための改革であると共に、「一億総活躍社会」に向けた取り組みでもあります。

厚生労働省が公表している「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて ~」によると、以下のように記されています。

■働き方改革の基本的な考え方

「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。

 

■中小企業・小規模事業者の働き方改革

「働き方改革」は、我が国雇用の7割を担う中小企業・小規模事業者において、着実に実施することが必要です。
魅力ある職場とすることで、人手不足解消にもつながります。

 

引用元:働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて ~

このことからも、働き方改革は企業独自の対策ではなく、政府主導による国全体の取り組みであるということがおわかりいただけると思います。

医師の労働時間の現状は?

病院常勤金勤勤務医の週労働時間引用元:令和元年 医師の勤務実態調査<概要>より

令和元年に実施された「医師の勤務実態調査」によると、病院に勤務する医師の約40%が週60時間を超える勤務を行っていることが明らかになっています。

こうした長時間労働が大きな問題となって起こりうるのが、医療ミスや医師自身の健康悪化…
長い視点で見ても医療の質や人材確保の面などから、持続可能な医療提供体制の維持に支障をきたす可能性があるのです。

医師の働き方改革の概要

では、ここから「医師の働き方改革の概要」について解説していきます。

・適用開始はいつからなのか?
・具体的にどんな改革が行われるのか?

をしっかりと理解し、今後どういう働き方になるのか知っておきましょう。

医師の働き方改革はいつから?

“医師”の働き方改革は2024年4月1日(月)から適用されています。

なぜ“医師”を強調したかと言うと、働き方改革の2本柱とも言われているのが「時間外労働の上限規制」と「有給休暇の取得義務化」なのですが、一般企業では2019年から順次開始されているからです。

【時間外労働の上限規制】
・大企業:2019年4月~
・中小企業:2020年4月~

【有給休暇の取得義務化(年次)】
・大中小企業:2019年4月~

労働時間については、以前は罰則に強制力がなかったことから雇用する側・される側の合意があれば好きなだけ時間外労働ができました。
しかし、働き方改革の適用後は特別な事情によって雇用する側・される側の合意があっても、「月100時間」「複数月の平均残業時間が80時間」「年720時間」などの上限を超過した場合、企業に対し罰則が科されるようになったのです(罰則については後述いたします)。

また、有給休暇の取得については、2019年3月までは義務ではありませんでしたが、2019年4月からは義務化になっています。

働き方改革による労働時間の制限

働き方改革_医師(2023.11.30)※引用元:厚生労働省「医師の働き方改革」

前述したように2024年4月1日から医師の働き方改革が開始されていますが、一般の会社員の方と同じような労働時間に縮めてしまうと医療業界が成り立たなくなってしまいます。

そのため、まずは労働時間の制限として、時間外労働の上限が年間960時間、月100時間に定められました(A水準)。

また、地域医療の確保や高度技能にかかる研修のためにやむを得ず長時間労働となる医師がいる医療機関については、都道府県知事から指定を受けることで上限が特例水準の1,860時間まで引き上げられます。

ただし、管理者が面接を行い過重労働のヒアリングや心のケアをしていき、働く環境の整備が必要です(連携B/B/C-1/C-2水準)。

また、将来的には勤務時間の縮減の取り組みを継続的に進めることで、2035年度末を目途に連携B/Bをなくし、C水準の労働時間も縮減する取り組みを引き続き進めていく必要があります。

医師の労働時間が減る=医師が減る

働き方改革によって医師の労働時間が制限されます。

ただ、医師の労働時間が短くなるということは、単純に“その時間に働いている医師の数が減ってしまう”ことを意味します。
特に、夜間・休日・祝日に救急現場で働く医師の数が減ってしまうと、なかなか代わりが見つからないため“救急のマンパワー”が減ってしまうでしょう。

特に、地方や規模が小さい病院は医師の数がもともと少ないために、大学病院や大きい病院から医師を派遣してもらって回しているのが現状です。

もちろん、そんな医師不足の現場に対しても働き方改革は適用されるため、救急医療が回らなくなる可能性が出てきてしまいます

そのことからも、「実際に実現できるのか?」と疑問視する声が上がっているのです。

働き方改革のルールを破ると罰則が科される

働き方改革(正式には働き方改革関連法)は国が定める法律のため、厚生労働省の管轄である労働基準監督署の臨検で違反が見つかった場合、是正勧告や指導などが行われます

これを無視して改善しないままでいると、医療機関に対して罰則が科されます。
罰則は、医療機関のトップだけでなく労務管理の責任者も対象になっていて、守らなかった場合は…

・6ヶ月以下の懲役
または
・30万円以下の罰金
が課されます。

勤務する側の医師に対して罰則はなく、勤務先の就業規則において常勤先の業務に支障がない範囲であれば、副業・兼業を行うことや自己申告のルールが定められています。
ただし、このルールを無視してトラブルが発生してしまった場合はペナルティが課される可能性がありますので、勤務先の就業規則を確認するようにしましょう。

厚生労働省が公表している「医師の働き方改革に関する FAQ」では様々な質問に対する回答が記載されています。
2023年6月7日版(おそらく最新版)を掲載していきますので、ぜひ参考になさってください。

医師の働き方改革で2024年4月以降はアルバイトが出来なくなる!?

医師の働き方改革で2024年4月以降はアルバイトが出来なくなる!?

医師の働き方改革によって、「複数の医療機関で勤務する場合は労働時間は通算する」というルールになります。

要するに、時間外労働の上限規制は常勤の勤務時間だけにされるのではなく、非常勤や当直アルバイトでの勤務時間も対象になるというわけです。

そのため、時間外労働が上限時間を超えてしまう場合は、当直アルバイトができなくなる可能性があります

2024年4月以降に勤務医がアルバイトをする場合は、以下の流れで進めると良いでしょう。

1.常勤先の施設水準を確認する
2.自分の総労働時間(常勤先とアルバイト先の合計労働時間)を把握する
3.常勤先で定められている上限規制を超過しないように労働時間の調整をする

実際に何時間アルバイト出来るかを知るためには「常勤先の施設水準はどれに該当するか?」「自分の労働時間はどれぐらいか?」を正確に把握しておかなければいけません。

各水準で定められた時間外労働の上限を超えてアルバイトはできないので注意しましょう。

医師の働き方改革で当直回数は制限される?

1つの医療機関において、1人の医師が宿日直で勤務できるのは「当直が週1回」「日直が月1回」までと決まっています。

そのため、「宿日直許可」を得ている医療機関であっても宿日直の回数が制限されてしまい、以下のような働き方は不可能になります。

・週2回以上の当直
・月2回以上の日直
・24時間を超える時間の日当直

ただし、当直勤務は勤務先が宿日直許可を得ていれば、診察時間のみが労働時間としてカウントされ滞在時間よりも短くできます。
宿日直許可を得るには基準が定められていますが申請が必要ですので、当直先が宿日直許可を得ているかを確認しましょう。

なお、医師不足の地域などで例外的に認められているケースもあるので、アルバイトを行う際は勤務先へ確認するのがベストです。

「働き方改革によって生活できない…」そんな方に最適な対策法

働き方改革によって時間外労働が制限されますが、それは「給料が減る」「残業代で稼げなくなる」ことを意味します。

それによって「生活できない…」と嘆いている医師の方も多くいると思いますが、働き方改革による時間外労働の制限への対策としてベストなのが“投資”です。

近年は副業や投資を行う方が増えてきました。

ただ、医師の方は一般企業に勤める方と働き方が全く異なり、休みの日にコツコツ、または、勤務後の空いた時間に副業を行うのは困難です。
そのため、本業に支障をきたさず、言わば“放っておいてもOKな対策法”を見つける必要があります。

副業や投資には様々な種類がありますが、医師の方におすすめなのが「不動産投資」です。

その理由は以下2つにあります。

1)不動産投資は手間がかからない
2)医師はローン審査が通りやすい

不動産投資は、物件購入後の物件管理や建物管理、入居者募集やクレーム対応などは全て管理会社に委託できるため、本業の医師活動に支障をきたしません
株式やFXのように売るタイミングを常にチェックする必要もないことから、本業が忙しい方には最適な投資方法です。

また、不動産投資は一般的に不動産投資ローンを組んで物件を購入しますが、ローンを組むには金融機関が定める審査に通る必要があります。

ローンの審査ではローンを組む方の属性(年収・職業・勤続年数)が主に見られますが、医師の方は年収も高く他業種で勤める方より失業のリスクが低いことから審査が通りやすいというメリットがあります。
そのため、金融機関からの信頼も得られて、融資の年数を長い期間で設定できたり貸付金利が低くなるなど、一般企業に勤める方よりも好条件でローンを組めたりするのです。

他にも医師に不動産投資がおすすめの理由があり、詳しくは以下の記事で解説していますので是非ご覧ください。

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まとめ

今回は2024年4月1日から始まった「医師の働き方改革」について紹介してきました。

これまでの日本の医療は、医療従事者の絶え間ぬ努力と医師の長時間労働によって支えられてきました。
しかし、今後も質の高い医療サービスを持続・提供していくためには、“医師の長時間労働の現状”を変えていくことが必要不可欠で、そのために働き方改革が行われます。

“時間外労働が制限される”点だけを見ると、「医療現場は回るのか?」「残業代が減って生活できなくなるのでは?」などの不安点もありますが、本来の目的は労働生産性を上げ医療の質を向上させることにあります。

この働き方改革によって、効率の良い働き方でキャリア形成をすると共に、ご自身の時間を大切にしていただきたいと切に願うばかりです。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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