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設計・監理の書面契約義務化が2027年4月施行へ、改正建築士法の政令が閣議決定

2026/10/06
不動産業

建築物の設計や工事監理に関する取引ルールが大きく変わることになりました。国土交通省は2026年10月6日、「建築士法の一部を改正する法律」の施行期日などを定める政令が閣議決定されたと発表しました。

今回の政令決定により、建築士が手がけるすべての設計受託契約や工事監理受託契約において書面での契約締結が義務付けられるほか、契約時の見積書作成の努力義務化などが2027年4月1日から施行される見通しです。

これにより、これまで口頭やあいまいな取り決めで行われがちだった設計・監理業務の条件が書面で明確に示されることになり、業務の透明化や発注者・受注者双方のトラブル防止につながると期待されています。

この記事のポイント

  • 改正建築士法の政令が閣議決定され、2027年4月1日からの施行が決定
  • 建築士が行うすべての設計・工事監理の受託契約で書面締結が義務化
  • 契約締結時の見積書作成についても努力義務として規定
  • 業務範囲や追加費用の明確化により発注トラブルの抑止が期待される
  • 開発事業者や施主は施行に向けた契約実務や手続きの確認が必要

ニュースの概要と背景

建築士法は、建物の設計や工事監理を担う建築士の業務適正化や建物の質の確保を目的とした法律です。今回の改正法に関する政令では、建築士が引き受けるすべての設計および工事監理の受託契約について、書面による契約締結を義務付ける施行期日が2027年4月1日と正式に定められました。

さらに、契約締結にあたって見積書を作成することが努力義務として盛り込まれています。見積書によって費用の内訳や業務内容をあらかじめ提示することが求められるようになり、契約プロセスの透明性を高める狙いがあります。

これまで建築実務の現場では、業務範囲や追加費用をめぐる取り決めが口頭など簡易なやり取りにとどまるケースも見られました。その結果、業務範囲の食い違いや予期せぬ費用の発生といったトラブルが生じる懸念があったことから、制度面での明確なルール化が進められた背景があります。

将来的な建築の担い手を確保していく観点からも、適正な契約手続きの徹底を通じて取引環境を改善し、業務の対価や責任関係をはっきりさせることが業界全体で重視されています。

不動産市場・投資家への影響

今回の法改正は、不動産開発を手がける事業者や住宅事業者だけでなく、建物を発注する施主や不動産投資家にも直接的な影響を及ぼす可能性があります。すべての設計・監理契約で書面締結が求められるため、業務範囲や報酬額が事前に明確化されることになります。

これによって、設計や工事監理の途中での追加費用の発生や、業務範囲の認識違いに起因する発注トラブルが抑止される期待があります。契約内容が可視化されることで、発注側としても計画段階からコストや業務の妥当性を把握しやすくなると考えられます。

一方で、実務の現場においては契約書面の作成や見積書の提示といった手続きが厳格化されるため、これまで以上に事前の準備や確認作業が求められる可能性があります。2027年4月の施行に向けて、発注フローや委託手続きの見直しが必要になる場合もあります。

不動産投資や住宅建築を検討する個人や法人にとっても、設計や監理の契約時に提示される書面や見積書の内容を精査する姿勢が大切になります。法改正の施行スケジュールを把握しつつ、今後の実務運用の変化を注視していく必要があります。

出典:改正建築士法の施行に伴う関係政令を閣議決定~建築士が行う全ての設計受託契約等の書面契約義務化や見積書作成の努力義務化などが施行されます!~ | 国土交通省

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