トップ > 動画コラム > リヴトラストが簡単解説|0から始める宅建講座:第1弾

リヴトラストが簡単解説|0から始める宅建講座:第1弾

2024/09/20
【初心者必見】不動産投資や資産形成をシンプル解説!

どうも、ゆきです。

2024年10月20日(日)の宅建試験まで残り1ヶ月を切りました。
試験対策は進んでますでしょうか?
まだまだ全然勉強してないよ…という方もいらっしゃると思います。

そんな方のために
0から始める宅建講座を始めていきたいと思います!

まずは第1弾ということで基礎の基礎から始めていこうと思いまして
宅建業法と用語定義というところから始めていきたいと思います。

「今年宅建試験を受験するけど、勉強が進んでいない方」、「来年受験を考えている方」はぜひご覧ください!

【ゆきのX(旧Twitter)も要チェック!】ゆき_Xロゴhttps://x.com/0mVC3LWPHX26177

(0:28)
宅建業法の目的とは?
宅建業法の主な目的は2つです。
・購入者や消費者の利益保護
・宅地建物流通の円滑化

次は用語の定義をご紹介します。
「宅地」「建物」「取引」「業」
これらをそれぞれ説明していきます。
(0:48)
宅地とは?
まず「宅地」からご説明します。
・用途地域内の土地かつ道路、公園、河川、広場、水路以外の土地
・現在建物が建っている、もしくは建築中および建築予定の土地

これら2つが「宅地」と定義されています。
(1:20)
建物とは?
次は「建物」の部分についてご説明します。
屋根、柱、壁がある工作物
・マンションやアパートの〇号室のような部屋自体
共有会員制のリゾートクラブの会員権

意外かもしれないですがこれら3つが「建物」と定義されるため、しっかり覚えていきましょう。
(1:53)
取引とは?
次は「取引」の部分についてご説明します。
・自らを当事者として売買、交換を行うこと。
・他人の代理で売買、交換、賃貸を行うこと。
・他人の媒介で売買、交換、賃貸を行うこと。

これら3つが「取引」と定義されます。代理と媒介どちらも同じなので2つまとめて覚えてしまいましょう。

(2:25)
業とは?
最後に「業」の部分についてご説明します。
・その行為を反復して行うこと。
・不特定多数の人を対象とすること。

行為を反復して不特定多数の人を対象とする。
これらをひっくるめて「業」と定義されます。
(2:57)
免許の不要団体とは?
それでは「宅地建物取引業」の定義を学んだところで、
続いては免許の不要団体についても補足でご説明します。

免許が不要になる団体は主に2つです。
・国、地方公共団体(都道府県、市町村、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社)等
・信託会社、信託銀行(※国土交通大臣に申し出ることで免許不要になる)
※ただし、信託会社、信託銀行は免許以外の宅建業法の規定が適用されてしまうため、一定数の専任取引士が必要になることは覚えておきましょう。

それでは0から始める宅建講座第1弾はここまでとなります。
お疲れさまでした!✨

次回第2弾は「免許について」解説していきます!
次の免許の種類・申請・効力も基礎的な部分にはなりますが、
とても大事なところなのでぜひ次回もお楽しみに!👀✨

この動画が参考になったという方はチャンネル登録や高評価をよろしくお願いいたします。

リヴトラストYouTube_ロゴ▼チャンネル登録はこちら▼
https://www.youtube.com/@liv-group

弊社リヴトラストでは資産形成に関する無料セミナーを開催しておりますので、ご興味がある方はぜひ参加してみてください!

【無料オンラインセミナー】はこちらリヴトラスト主催_資産形成セミナー

関連動画コラム

動画バックナンバー