どうも、ゆきです。
2024年10月20日(日)の宅建試験まで残り28日
いよいよ試験日が近づいてきました。
皆さんちゃんと勉強できてますか?
勉強が進んでおらず焦りを感じている方、まだ間に合います!
一通り勉強して過去問に取り組んでいる方は復習して、基礎的な問題で確実に得点を取れるようにしましょう!
それでは、0から始める宅建講座第2弾です!
第2弾は免許の種類・申請・効力という単元です。
こちらは出題傾向としては半々くらいなのですが、昨年は出ていないのでもしかしたら今年出るのではないか?と
個人的に注目しているポイントです!
今回も最後までご覧ください!
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宅地建物取引業免許の種類
宅建業の免許は2種類あります。
・国土交通大臣免許(大臣免許)
⇒事務所が複数の県に設置されている場合に必要
・都道府県知事免許(知事免許)
⇒事務所が1つの県に設置されている場合に必要
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事務所の種類
事務所は分類が3種類あり、
①主たる事務所、②従たる事務所、③その他に区分されています。
それぞれの説明は下記です。
①本店
⇒常に事務所扱いになる。本店自体が宅建業を行っていなくても支店などがやっていれば事務所扱いになる。
②支店
⇒宅建業を行っている場合のみ事務所扱いになる。行っていない場合は事務所扱いにならない。
※設置する際に商業登記が必要。
③営業所や出張所
⇒契約を締結する権限人がいる場合は事務所扱いになる。
※営業所や出張所の場合商業登記が必要ないため支店よりも比較的気軽に設置できる。
(2:34)
免許の申請方法
次に免許の申請方法です。
こちらは先ほど説明した国土交通大臣や都道府県知事といった免許権者に申請することになります。
・大臣免許の場合
⇒本店がある都道府県の知事を経由して大臣に申請します。
・知事免許の場合
⇒本店がある都道府県の知事に直接申請します。
次に免許申請書の記載事項ですが、全部で7つあります。数が多いですが、重要なポイントを抑えていきましょう!
免許申請書の記載事項
①商号・名称
②役員・政令で定める使用人の氏名(法人)
③その者・政令で定める使用人の氏名(個人)
④事務所の名称・所在地
⑤専任取引士の氏名
※専任取引士の住所は申請しない。
⑥指示・業務処分の内容、年月日
⑦兼業している仕事の種類
申請書の記載事項は7つありますが、重要なポイントは黄色の部分になりますので重点的に覚えていただければと思います!
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免許の効力
最後に免許の効力についてです。
・免許の有効期間
⇒5年間
・免許の更新
⇒満了の90日前から30日前までに更新手続きをしていただく
・更新後の免許期間
⇒免許期間満了日の翌日から5年間
更新手続き中は満了日まで有効となります。
地域的な効力は無いため、東京都知事に申請して免許をもらった場合でも埼玉県や千葉県など
他の地域でも宅建業を行うことができます。
そして一身専属的効力は引き継がれません。
宅建業の免許は譲渡や相続することはできず、
法人の合併などの場合でも他者に引き継がれることはないものになります。
以上で0から始める宅建講座第2弾の「宅建業免許の種類・申請方法・効力」の部分は終了です!
お疲れ様でした!!✨
次回の第3弾は免許の基準ということで免許の欠格事由について解説します!
こちらはかなり頻出の単元なので、ぜひ次回もご覧ください!!
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