不動産用語解説 前編
今回は、不動産の専門用語について前編と後編に分けてご紹介していきます。
前編は「フリーレント」と「都市計画区域」を解説いたします。
フリーレントとは?
フリーレントとは、建物等の賃貸契約において一定期間賃料を無料にすることです。
賃料相場の影響や入居者募集において、実質的に賃料を割安にすることで販売促進にもつながります。特に、事務所ビルに用いられることが多いのですが、近年はアパート・マンションにも用いられることが多くなってきました。
賃貸物件の解約予告期間は大抵1ヶ月~2ヶ月前ですが、入居者を探すオーナーの立場からすれば空室期間をなるべく少なくしたいですよね。とは言っても、解約日に合わせて入居日を決めるのは至難の業です。
しかし、フリーレントを上手く活用することで、借りる側は賃料を二重に負担することなく入退去することができるので、ゆとりを持って引越しができます。
また、新しい入居者を迎える際に一定期間の家賃を免除すれば、負担を軽減することができるため空室リスクを減らすことにもつながります。
オーナー側としては、最初の家賃を受け取らなくても長期的に家賃を受け取ることができれば、家賃を下げるよりもリスクが軽減されるということになるわけです。
というように、近年、フリーレントは引越し費用の削減や入居者が見つかりやすいなど、入居者・オーナー双方にとってメリットのある仕組みとして活用されています。
都市計画区域とは?
都市計画区域とは、都市計画法に従って計画的な街づくりを行うために、どこをどのように開発するかが定められているエリアのことです。都市計画区域は大きく分けると二種類あり、都道府県や国土交通大臣によって指定されています。
一つ目は、市または一定の要件を満たす町村の中心市街地を含み、自然や社会的条件を勘案し、一帯の都市として総合的に整備開発保全する必要のある区域を示しています。
原則、「町村人口が1万人以上」など、都市計画法により詳しく定められています。
二つ目は、新たに住居都市、工業都市、その他都市として開発・保全される区域を示し、設計する場合に用いられています。
市街地を形成している区域や、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域に指定される「市街化区域」、市街化を抑制すべき区域に指定される「市街化調整区域」、区域区分が定められていない「非線引き区域」に分類されています。
宅地を購入した場合でも、実は様々な規制があり建築できる建造物が制限されるので、どの用途地域に属しているのかを事前に調べておく必要があります。
都市計画区域外は、市街地からは離れているものの、人の往来が多い高速道路のインターチェンジの周辺など、開発が行われる可能性がありそうなところに「準都市計画区域」というものを設けています。
そのエリア以外は人がそれほど集まらないため、都市計画区域と比較すると交通の便や周辺環境に差が出てきます。
都市計画区域は、都市計画区域外に比べて周辺設備が整いアクセスしやすい環境のため、単身者や学生などから人気を集めています。
まとめ
今回は、「フリーレント」と「都市計画区域」について解説しました。
フリーレントのように一定期間賃料無料や、同じ賃貸でも諸費用が安く更新料がかからない人気物件のURなど、様々な形式がありますが、費用だけでなく家賃や周辺環境、交通の便などご自身に合った物件を探すことが大切です。
都市計画区域は、今後も発展していくエリアのため、自分の住んでいる場所や地元の区域が都市計画区域内か外なのか調べてみるのも面白いかもしれませんね。
次回は「不動産管理会社」と「建ぺい率」についてご紹介します。
>『不動産用語解説 | 管理会社・建ぺい率』
>『不動産用語解説 | 路線価 2020年最新版』
>『不動産用語解説 | 不動産投資信託(REIT)とは?』
>『不動産用語解説 | 建築基準法』