年末調整とは?税金過払いしないための控除申告について解説!
会社員の方であれば年末に毎年会社から年末調整の提出を求められているかと思います。
毎年提出してはいるけれど、なぜしなければならないのか、年末調整することでどうなっているのか分からないまま提出している人も多いのではないでしょうか?
今回は、そもそも年末調整とは何を調整しているのか?年末調整で控除できるものは何なのか?
また、年末調整以外に確定申告した方がいい人とはどんな人なのかについて解説します。
年末調整とは?
会社員の方が給与から毎月概算で天引きされている所得税と、会社員の方が1年間で納めるべき所得税の額を比較して、所得税の過不足を調整する作業のことを年末調整と言います。
給与から天引きされる所得税は、給与額が年間を通して変わらないことを前提として算出されています。しかし、実際は昇進などで給与が変動することもあれば、扶養家族が増減する場合もあります。そのため、正確な年間の収入額は12月の給与を待つ必要があります。
また、会社員の方が納める所得税は、1年間のすべての収入から所得控除を引いた金額に所得税の税率を掛けて算出された金額となります。給与から所得税が天引きされる時は、この所得控除が考慮されていないため、正確な金額ではありません。
以上の理由により、正確な所得税額が確定する年末に概算で支払っていた所得税額と比較し、支払った所得税の過不足を確認する必要があるのです。
比較した結果、天引きされていた所得税の金額が多い場合は払いすぎた分の税金が戻る(還付)ことがあります。逆に天引きで支払った所得税の金額が少ない場合は、追加で支払うこともあります。
年末調整で控除可能なものは何?
1年間の総支給額から引くことが可能な控除(所得控除)には、年末調整や確定申告しなくても自動的に引いてくれる控除と、年末調整で申告することで引くことのできる控除の2種類あります。
自動的に引かれる控除は、基礎控除、給与所得控除、配偶者控除などです。申告することで引かれる控除には、社会保険料控除(厚生年金保険、健康保険、など)、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除(iDeco)などがあります。
年末調整で控除可能なものは何があるのかを良く把握し、漏れなく申告することで所得税や翌年の住民税も減額できる場合がありますので、忘れずに申告するようにしましょう。
年末調整以外に確定申告した方がいい人とは?
会社員の方は、年末調整をすれば基本的には他に申告する必要はありませんが、控除の中には年末調整ではなく確定申告で控除申請するものもあるので注意が必要です。
例えば、寄付金控除、医療費控除、雑損控除などがそれにあたります。
ふるさと納税した人であれば寄付金控除が対象となり、年間で10万円以上の医療費をはらっていれば医療費控除が適用できます。また、災害などで資産に損害があれば雑損庫所を受けられる場合もあります。
これらは年末調整と違い、時期が来たら誰かが控除の申告をする必要があることを教えてくれるわけではありません。
申告するのとしないのとでは、納める税額に数万円の差がでる場合があります。
1年を通して控除可能なものがあったかどうかを自分で覚えておくか、何かに記録しておき、確定申告シーズンになったら漏れなく申告できるようにしておきましょう。
おわりに
今回は年末調整について解説いたしました。
年末調整の時期は何かと慌ただしくなりがちです。期限ぎりぎりになると焦ってしまい必要書類の提出忘れや、誤記などで再度年末調整を修正する手間がかかってしまいます。
保険料の証明書など、年末調整に必要な書類は事前にしっかり準備しておき、いざ年末調整の債には余裕をもって正しく申告できるようにしておくといいのではないでしょうか。