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【衝撃】2022年何が起こるの? 「生産緑地問題」を知らないあなたはヤバい!?

2020/06/25
【不動産の基本講座】教えて!中山ティーチャー

こんにちは!中山ティーチャーです。今日は生産緑地問題についてお話します。

都市計画区域とは

私たちが住んでいる、住宅が建てられる地域は「都市計画区域」と定められています。
市街地を中心として、周りを開発して市民が住みやすい街にしていくことに決められた区域を指し、その区域の中に、「市街化区域」というものがあります。
”すでに市街地を形成している区域でおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき地域”のことで、
この区域内に農地がある場合、農地分の税金に加えて住宅分の税負担が課せられます。

なぜこういった区域制度を作ったかというと、ちょうど高度経済成長期・ベビーブームで住みたくても家がないという状況を改善するためです。
本来なら農地分の税金でいいものが、住宅を持っているのと同等とみなされ、約100倍相当の税金を(固定資産税や都市計画税)払わなければならない状態が生まれます。
となると、よほどのお金持ちでないと税金を払えないので農地は売りに出されます。その売った後の土地に住宅を建てるわけです。

しかし、どんどん家が建ち街が発展していくと、今度は街から緑がなくなっていくという事態に陥りました。災害の防止にもなるしやっぱり農地が必要だということになり、制定されたのが生産緑地法です。

生産緑地法とは

生産緑地法は、”農業を続ける前提であれば農地用の税金だけを納めればよい”という制度です。1974年にこの制度が出来てから、住宅分の税金を払わなくてもよくなったため、農家は農業を続けやすくなりました。

その18年後、1992年に生産緑地法が改正されました。土地を宅地化農地と生産緑地に分け、宅地化農地は宅地用に転用する、生産緑地農地として保全するというもので、
具体的には、今後も農業を続けるならこの先30年間、引き続き農地課税を納めればよいという制度に改正されました。

2022年に何が起きる?

最近、この生産緑地が”2022年”という年号と共によく取り上げられています。これは、農地利用を守る生産緑地法の”向こう30年間”の期限が”2022年”だからです。
これまで農地としてしか利用できなかった土地にも住宅が建てられるようになるので、住宅の数がどんどん増えていくようになります。
そうすることで空き家が増える可能性や人口に対して住宅の供給過多になる可能性が生まれるのではないかといわれています。

しかし日本政府は以下の3点が実現できるよう2017年に生産緑地法を再改正し、この問題に先手を打ちました。

①10年間、期間を延長する
②500㎡→300㎡へ農地面積の条件を引き下げる・・・農地をより持ち続け易くなる
③建物規制の緩和・・・畑で栽培した野菜を料理・提供する喫茶店、野菜を販売する販売所など、農地に建築可能な建物を増やす

おかげで2022年になったら建物の数が爆発的に増える、いきなり人口が分散するということが起きにくくなりました。


日本は農業に支えられている国といってもいいでしょう。
日本の農業を守るため、農業を守りやすくするため、農業を続けやすくするための法の改正や政府の取り組みがこれから先も為されることを期待したいですね。

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