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自然死は告知不要 「事故物件」で国交省指針

2021/10/11

出典:自然死は告知不要 「事故物件」で国交省指針 | 日本経済新聞

要点

  • 国土交通省が入居者が死亡した住宅を取引するときの、告知指針を公表。病気や老衰などの自然死、階段などの転落や入浴中の溺死などは告げなくてもいいと明記した
  • 今までは明確なルールがなく、単身高齢者の入居が断られることもあった。他殺や自殺は、偏見を助長するとして修正した
  • 借り主から死亡事案の有無を聞かれたり、社会的な影響が大きい事案の場合は判明している情報を知らせる必要があるとした

インターネットユーザーの声

「事故物件の指針。 病気や老衰による自然死、階段での転落や入浴中の溺死など不慮の死は原則、不動産業者が買い主や借り主に「告げなくてもよい」と明記。これによって独居老人の入居審査が少し緩くなるといいな。」といった反応、感想が上がっている。

コメント

匿名ユーザー
独身老人が賃貸を借りる場合、誰か保証人がいないと借りられないケースも多い。誰も借りないような老朽化が進んでいる物件ならまだしも、一般的な物件になると、紹介すらしてもらえないことも。明確な基準を設けることで、高齢者が賃貸を借りるときに有利になればいいけど。不動産会社にとっては、告げることが良いときもあれば悪いときもある。破った場合の罰金などはあるのだろうか?
匿名ユーザー
事故物件の定義は本当に難しい。例えば自然死でも、だいぶ時間が経過していた場合も、告知義務なしになるのかな?この場合は、社会的な影響の大きい事案になるのかなど、もっと明確に示して欲しい。人それぞれ亡くなったといっても状況は違います。退去時のルールなども同時に決めておかないと、亡くなったときに部屋の原状回復などの問題も出てきそう。少子高齢化社会だからこそ、他人事と思わないようにしないとな~
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出典:自然死は告知不要 「事故物件」で国交省指針 | 日本経済新聞

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