どうも、ゆきです。
2024年10月20日(日)の宅建試験まで残り1ヶ月を切りました。
試験対策は進んでますでしょうか?
まだまだ全然勉強してないよ…という方もいらっしゃると思います。
そんな方のために
0から始める宅建講座を始めていきたいと思います!
まずは第1弾ということで基礎の基礎から始めていこうと思いまして
宅建業法と用語定義というところから始めていきたいと思います。
「今年宅建試験を受験するけど、勉強が進んでいない方」、「来年受験を考えている方」はぜひご覧ください!
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宅建業法の目的とは?
宅建業法の主な目的は2つです。
・購入者や消費者の利益保護
・宅地建物流通の円滑化
次は用語の定義をご紹介します。
「宅地」「建物」「取引」「業」
これらをそれぞれ説明していきます。
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宅地とは?
まず「宅地」からご説明します。
・用途地域内の土地かつ道路、公園、河川、広場、水路以外の土地
・現在建物が建っている、もしくは建築中および建築予定の土地
これら2つが「宅地」と定義されています。
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建物とは?
次は「建物」の部分についてご説明します。
・屋根、柱、壁がある工作物
・マンションやアパートの〇号室のような部屋自体
・共有会員制のリゾートクラブの会員権
意外かもしれないですがこれら3つが「建物」と定義されるため、しっかり覚えていきましょう。
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取引とは?
次は「取引」の部分についてご説明します。
・自らを当事者として売買、交換を行うこと。
・他人の代理で売買、交換、賃貸を行うこと。
・他人の媒介で売買、交換、賃貸を行うこと。
これら3つが「取引」と定義されます。代理と媒介どちらも同じなので2つまとめて覚えてしまいましょう。
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業とは?
最後に「業」の部分についてご説明します。
・その行為を反復して行うこと。
・不特定多数の人を対象とすること。
行為を反復して不特定多数の人を対象とする。
これらをひっくるめて「業」と定義されます。
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免許の不要団体とは?
それでは「宅地建物取引業」の定義を学んだところで、
続いては免許の不要団体についても補足でご説明します。
免許が不要になる団体は主に2つです。
・国、地方公共団体(都道府県、市町村、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社)等
・信託会社、信託銀行(※国土交通大臣に申し出ることで免許不要になる)
※ただし、信託会社、信託銀行は免許以外の宅建業法の規定が適用されてしまうため、一定数の専任取引士が必要になることは覚えておきましょう。
それでは0から始める宅建講座第1弾はここまでとなります。
お疲れさまでした!✨
次回第2弾は「免許について」解説していきます!
次の免許の種類・申請・効力も基礎的な部分にはなりますが、
とても大事なところなのでぜひ次回もお楽しみに!👀✨
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