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過去発生分の相続登記に迫る期限、2027年3月に向け申請の遅れが浮き彫りに

2026/10/25
不動産市場

不動産を引き継いだ際の名義変更を行う「相続登記」の義務化をめぐり、過去に相続した物件の手続きの遅れが顕在化しています。法改正前に発生した相続に関する猶予期限が2027年3月末に迫るなか、申請件数が伸び悩んでいる地域が見られます。

義務化に伴う罰則規定も設けられていることから、不動産を保有する方や管理に関わる実務者にとって、制度の期限や対応の進捗状況を正しく把握しておくことの重要性が高まっています。

この記事のポイント

  • 2024年4月に施行された相続登記の義務化に伴い、過去に発生した相続物件の申請期限が2027年3月末に設定されています。
  • 猶予期限が迫るなかでも、一部地域では申請件数が前年割れするなど手続きの遅れが浮き彫りになっています。
  • 所有者不明土地の解消を目的とした制度であり、正当な理由のない未申請には10万円以下の過料規定が設けられています。
  • 空き家流通や法務リスクの観点から、所有者や実務関係者には期限に向けた早期の対応が求められます。

ニュースの概要と背景

2024年4月に施行された法改正により、不動産を取得した際に行う相続登記が義務付けられました。この制度改正では、過去に相続が発生した物件についても遡って対象とされており、経過措置としての申請期限が2027年3月31日に設定されています。

しかし、猶予期限まで半年を切る状況のなかでも、地域によっては申請件数が前年割れとなるなど、手続きが十分に浸透していない実態が明らかになっています。

相続登記の義務化は、所有者が分からなくなっている土地を解消する目的で導入された背景があります。正当な理由なく手続きを怠った場合には10万円以下の過料が科される規定もあるため、期限に向けた申請動向に注目が集まっています。

不動産市場・投資家への影響

法改正前に引き継いだ不動産の名義変更が滞ることで、過料の対象となる法務上のリスクが生じる可能性があります。所有者自身が対象物件の状況を改めて確認し、早期に手続きを進めることが求められます。

また、登記が行われないまま放置された物件は、空き家の流通や権利関係の整理に支障をきたす要因となる懸念が指摘されています。資産としての円滑な活用や売買を進めるためにも、名義関係の確認が重要になります。

不動産の適切な管理や将来的な資産承継を見据える所有者や実務関係者にとって、2027年3月の期限を前にした手続きの進捗や関連する動向には、引き続き注視が必要です。

出典:「相続登記」義務化 2027年3月の申請期限を前に山陰両県では件数伸び悩む | TSKさんいん中央テレビ

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