「親の実家を相続することになったが、自分は住む予定がない」
「古い家なので、修繕費や固定資産税を負担したくない」
「実家だけ相続せず、預貯金は受け取りたい」
親が亡くなり実家を相続することになったとき、このように考える人もいるだろう。
相続には「相続放棄」という制度があり、家庭裁判所へ申述することで、亡くなった人の財産や債務を原則として引き継がない選択ができる。
ただし、相続放棄は「不要な実家だけを手放す」ための制度ではない。
さらに、原則として自分のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内という重要な期限がある。
今回は、実家を相続したくない場合に知っておきたい相続放棄の仕組みや期限、注意点について解説する。
相続放棄とは?
相続が発生した場合、相続人には大きく3つの選択肢がある。
1つ目が、被相続人の財産と債務を原則としてすべて引き継ぐ単純承認。
2つ目が、相続によって取得した財産の範囲内で債務を負担する限定承認。
3つ目が、被相続人の権利や義務を原則として一切引き継がない相続放棄である。
裁判所も、相続放棄について「被相続人の権利や義務を一切受け継がない」制度として案内している。
相続放棄が受理されると、その人はその相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われる。
「実家だけ相続放棄」はできる?
ここは特に勘違いされやすいポイントである。
例えば親の遺産として、
実家 1,000万円
預貯金 2,000万円
があったとする。
「実家はいらないが、預貯金の2,000万円は相続したい」
と考えるかもしれない。
しかし、相続放棄は原則として、
実家だけ放棄する
借金だけ放棄する
といった財産ごとの選択をする制度ではない。
相続放棄をすれば、その相続について財産も債務も原則として引き継がないことになる。
つまり、
「いらない不動産だけを相続放棄する」ことはできない
と理解しておく必要がある。
実家は不要でも、預貯金や株式などプラスの財産が多くある場合には、相続放棄をする前に財産全体を確認することが重要である。
相続放棄の期限は原則「3か月」
相続放棄でもっとも重要なのが期限である。
原則として、
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
に家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければならない。
この3か月は一般に「熟慮期間」と呼ばれる。
例えば父親が9月1日に亡くなり、自分が相続人になったことをその日に知ったのであれば、基本的にはそこから3か月以内に、
相続するのか
相続放棄するのか
限定承認を検討するのか
を判断する必要がある。
「実家をどうするかは来年考えよう」と何もせず放置していると、相続放棄を選択できなくなる可能性がある。
3か月で財産を調べきれない場合はどうする?
相続財産の調査には時間がかかることもある。
親が複数の金融機関を利用していたり、地方に土地を所有していたり、借金の有無が分からなかったりするケースもある。
3か月以内に調査しても相続するかどうか判断できない場合には、家庭裁判所へ相続の承認または放棄の期間を伸長する申立てを行うことができる。
裁判所は、相続財産の状況を調査しても判断するための資料が得られない場合、申立てによって期間を伸長できると案内している。
重要なのは、
「3か月経ったら自動的に延長される」のではない
という点である。
判断できないのであれば、3か月の期限が来る前に対応する必要がある。
3か月を過ぎたらどうなる?
原則として、熟慮期間内に相続放棄や限定承認をしなかった場合には、単純承認をしたものとみなされる。
つまり、被相続人の財産だけでなく、借金などの債務についても原則として引き継ぐことになる。
そのため、
「借金があるとは知らなかった」
というケースでは大きな問題になることがある。
ただし例外的に、相続財産が全くないと信じ、そのように信じることについて相当な理由があったケースなどでは、後から財産や債務の存在を知った時点を基準として相続放棄の申述が受理されることもあると裁判所は案内している。
もっとも、3か月を過ぎても必ず認められるという意味ではない。
すでに期限が過ぎている場合には、個別事情によって判断が分かれるため、早めに専門家へ相談した方がよい。
相続放棄をする前に実家を売ってはいけない?
相続放棄を検討している場合には、相続財産を勝手に処分しないことも重要である。
民法では、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合、一定の場合を除いて単純承認をしたものとみなされる仕組みがある。法務省も、不動産の売却など法律上・事実上の「処分」が法定単純承認に関係することを説明している。
例えば相続放棄を考えているにもかかわらず、
相続した土地を売却する
相続財産を自分のものとして処分する
といった行為をすると、その後の相続放棄に影響する可能性がある。
一方、財産を維持するための保存行為などは同じ扱いとは限らない。
何が「処分」に当たるかは具体的な状況によって判断されるため、相続放棄を検討している段階では、大きな財産処分をする前に確認した方が安全である。
相続放棄は家庭裁判所で手続きする
相続放棄は、
「兄弟に実家はいらないと伝えた」
「遺産分割協議書に何も受け取らないと書いた」
だけでは成立しない。
国税庁も、財産を事実上取得しなかっただけでは法律上の相続放棄には当たらないとしている。
正式な相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う必要がある。
必要な費用は、申述人1人につき収入印紙800円と、裁判所が定める連絡用の郵便切手である。郵便料は裁判所によって異なる。
相続放棄にはどんな書類が必要?
必要となる書類は、被相続人と相続放棄をする人との関係によって異なる。
基本的には、
相続放棄申述書
被相続人の住民票除票または戸籍附票
被相続人の戸籍関係書類
相続放棄をする人の戸籍謄本
などを用意する。
例えば子どもが相続放棄をする場合と、兄弟姉妹が相続放棄をする場合では、相続関係を確認するために必要となる戸籍の範囲が異なる。
特に兄弟姉妹が相続人となるケースでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍など、多くの戸籍関係書類が必要になる場合がある。
自分が相続放棄すると「次の相続人」が現れることがある
相続放棄で見落としやすいのが、相続順位である。
民法上、配偶者は常に相続人となり、配偶者以外については基本的に、
第1順位 子
第2順位 父母・祖父母などの直系尊属
第3順位 兄弟姉妹
という順番になっている。
例えば父親が亡くなり、子どもたち全員が相続放棄するとする。
すると、第1順位の相続人がいなくなるため、父親の父母など第2順位の人が相続人になる可能性がある。
第2順位もいなかったり全員が放棄したりすると、今度は兄弟姉妹など第3順位へ移る。
裁判所も、相続放棄の手続きは第1順位、第2順位、第3順位という順番で進むことを案内している。
つまり、
「自分が放棄したから相続問題はすべて終了」
とは限らない。
次順位の親族が突然相続人になる可能性もあるため、家族や親族への影響も確認しておきたい。
兄弟のうち自分だけ相続放棄することはできる?
相続放棄は、相続人ごとに判断できる。
例えば兄弟3人が相続人であれば、
長男 相続する
次男 相続放棄する
長女 相続する
という選択も可能である。
相続放棄をした次男は、初めから相続人ではなかったものとして扱われる。
一方、「限定承認」は共同相続人が複数いる場合、相続放棄をした人を除く共同相続人全員で行わなければならない。
相続放棄と限定承認では、この点でも仕組みが異なる。
全員が相続放棄したら実家はどうなる?
では、相続人全員が相続放棄した場合、実家はどうなるのだろうか。
「誰のものでもなくなり、すぐ国のものになる」
わけではない。
相続人がいることが明らかでなくなった場合には、利害関係人などの申立てによって家庭裁判所が相続財産清算人を選任する制度がある。
相続財産清算人は、亡くなった人の債務を支払うなど相続財産の清算を行い、清算後に残った財産について最終的に国庫へ帰属させる手続きを進める。
したがって、
「家族全員で相続放棄すれば、その翌日から国が実家を管理してくれる」
という制度ではない。
相続放棄したら実家の管理責任も完全になくなる?
ここも以前とは法律の表現が変わっており、注意したいポイントである。
現在の民法では、相続放棄をした人が、放棄した時点で相続財産を現に占有している場合には、次の相続人や相続財産清算人へその財産を引き渡すまで、自分の財産と同じ程度の注意をもって保存する義務を負う。
法務省は、2023年4月施行の改正について、相続放棄をした人がこの義務を負うのは、放棄時にその財産を「現に占有している場合」に限られることを明確化したと説明している。
例えば親と同居していた実家をそのまま占有している場合などは、相続放棄をしたからといって直ちに何もしなくてよいとは限らない。
一方、遠方の実家を単に相続する立場だったというだけで、一律に保存義務を負うという仕組みでもない。
「いらない土地」があるだけなら相続放棄以外の方法もある
相続放棄は、実家や土地だけではなく相続全体を放棄する制度である。
そのため、
「預貯金などは相続したい」
「実家は処分できるかもしれない」
「土地だけ不要」
というケースでは、必ずしも相続放棄が適しているとは限らない。
例えば相続した土地については、一定の条件を満たせば国へ所有権を移す相続土地国庫帰属制度という別の制度もある。
こちらは相続放棄とは仕組みも条件も全く異なる。
本シリーズ第8回では、「いらない土地を国に返せる?」をテーマに、相続土地国庫帰属制度を詳しく解説する。
相続放棄を考えるなら最初に財産全体を調べる
「実家が古いから相続放棄しよう」
と、実家だけを見てすぐ決めるのは避けたい。
まず確認したいのは、
預貯金はいくらあるのか
株式や保険などはないか
他の土地や建物はないか
住宅ローンや借入金は残っていないか
税金などの未払いはないか
連帯保証などの債務はないか
といった財産全体である。
プラスの財産よりマイナスの財産が大幅に多いのであれば、相続放棄が有力な選択肢になることがある。
逆に、実家だけを見ると負担に感じても、相続財産全体では大きなプラスになることもある。
相続放棄は一度受理されると簡単にやり直せる手続きではないため、3か月という期限を意識しながら財産調査を進めることが重要である。
まとめ
相続放棄は、「いらない実家だけを放棄する」ための制度ではない。
相続放棄をすると、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われ、原則として預貯金などのプラスの財産も借金などのマイナスの財産も引き継がない。
そして最も重要なのが、
相続の開始を知ったときから原則3か月以内
という期限である。
3か月で財産調査が終わらない場合には、期限内に家庭裁判所へ期間伸長を申し立てる方法もある。
また、自分が相続放棄をすると次順位の親族が相続人になる可能性があり、全員が相続放棄したとしても実家が即座に国へ引き取られるわけではない。
「実家がいらない」という理由だけで判断せず、
実家以外にどんな財産があるのか
借金はないのか
放棄すると誰が次の相続人になるのか
まで確認してから検討することが重要である。
次回は、**「相続した実家は売る?貸す?住む?空き家にする?4つの選択肢を比較」**をテーマに、実家を相続した後の代表的な選択肢と、それぞれのメリット・注意点を解説する。
引用元・参考元
- 裁判所「相続の放棄の申述」
- 裁判所「裁判手続 家事事件Q&A」
- 国税庁「相続人の範囲と法定相続分」
- 国税庁「『相続を放棄した人』とは」
- 裁判所「相続財産清算人の選任」
- 法務省「相続放棄をした者による相続財産の保存義務の見直し」
- 裁判所「相続放棄の手続案内」


