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【3,000万円控除】不動産売却の特例と手続きを徹底解説

2023/01/19
2023/03/23
不動産投資コラム

不動産投資を成功させたいなら、投資知識と一緒に税制について覚えておくことをおすすめします。

特に大切なのが節税効果をもつ「控除」ですが、不動産投資の控除にはどのようなものがあるのでしょうか。

このコラムでは、不動産売却時に適用される特例「3,000万円控除」の特徴や魅力についてご紹介します。また、手続きの方法も解説しているので、控除申請の参考にしてみてください。

不動産売却時に利用できる特例「3,000万円控除」とは?

高額な控除である「3000万円控除」とは、いったい何なのでしょうか。

実は、この控除は国で定められたお得な特例であり、不動産売却時に利用できます。簡単に説明すると、不動産売却で得られた利益に対してかかる税金を抑える効果があるのです。

まずは、3,000万円控除の特徴についてご紹介します。

適用要件も含めて解説しているので、ご自身に当てはまる特例なのか確認してみてください。

・マイホームの譲渡所得に対して適用できる控除のこと
3,000万円控除を適用できる要件
3,000万円控除が適用できない人

マイホームの譲渡所得に対して適用できる控除のこと

3,000万円控除に関する情報は、国税庁HP「マイホームを売ったときの特例」に詳しく掲載されています。

内容を要約すると、「所有期間を問わず、マイホームを売却したときに得た譲渡益のうち、最高3,000万円まで控除できる」というものです。
売却の対象は、家屋、敷地、借地権であり、自身が所有する資産であることが条件となります。

また、譲渡益が3,000万円以上なら3,000万円まで控除対象、3,000万円未満の譲渡益の場合にはその金額までが控除対象です。つまり、3,000万円までの譲渡益であれば納税額を実質0円にできるため、不動産投資家にとって魅力的な税制特例だといえます。

3,000万円控除を適用できる要件

3,000万円控除は誰でも利用できるわけではなく、次の要件に当てはまる人だけが受けられます。

・自分が住んでいる物件の売却である
(以前住んでいた物件の場合は、住まなくなった日から3年目の12月31日まで)
物件取り壊しから1年以内である
前年、前々年までに他の特例を受けていない
売り手・買い手が親子や夫婦など特別な関係ではない

特例の適用条件は比較的やさしく、不動産投資時にマイホームを所有している方なら節税効果を期待できるでしょう。

3,000万円控除が適用できない人

マイホームにお住まいの方なら、スムーズに3,000万円控除を受けられます。
しかし、次に示す条件に当てはまる人の場合、3,000万円控除を適用できません。

・特例の適用を目的に入居したと認められる物件
仮住まいとして利用した物件
趣味・娯楽のために所有している別荘

不動産投資家であれば、居住用財産と認めてもらうことが大切です。
国税不服審判所が公開する「
居住用財産の判定」にて、判定事例が紹介されているので、あわせて確認してみてください。

3,000万円控除の手続き方法

3,000万円控除は確定申告として手続きを行います。
不動産を売却した翌年の2月16日〜3月15日が対象となるので、期日を過ぎないように注意してください。

また、3,000万円控除の手続きは国税庁の「確定申告書等の様式・手引き等」に掲載されている以下の書類に情報を入力しましょう。

引用:譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]

3,000万円控除の手続き方法は、上記資料を確定申告書に添付するだけですので、とてもシンプルです。確定申告の流れについて学びたい方は、以下の記事をご参考ください。
>『マンション投資は確定申告が必要?|種類と流れについて解説』

3,000万円控除を更にお得にするコツ

もし、3,000万円控除の適用を検討しているなら、所有する不動産を「共有名義」にすることをおすすめします。
共同名義とは、夫婦で土地の所有権を分割するというものです。

実は、共有名義で不動産を売却すると夫婦それぞれに3,000万円控除が適用され、1つの物件でありながら合計6,000万円の控除を適用してもらえます。

所有する不動産の売却益を検討しつつ、共有名義を視野にいれてみてください。

まとめ:3,000万円控除を活用して不動産売却の節税を行おう

不動産売却で活用できる特例「3,000万円控除」は、譲渡所得を最大3,000万円控除できる便利な節税策です。ただし、3,000万円控除を受けるためには、自身で確定申告を行う必要があります。

忘れたままにしておくと払わなくてよい税金を取られてしまうことになるので、ぜひ不動産投資とあわせて頭に入れておきましょう。

不動産投資の節税に使える経費を知りたいなら、こちらの記事がおすすめです。経費として計上できる費用・できない費用について学べます。
>『不動産投資で節税|経費として計上できる費用とできない費用』

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