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公務員ができる副業とは?

2020/11/02
2023/03/13
お金・資産形成

公務員ができる副業とは?

公務員はご存知の通り、基本的に副業禁止とされていますが、中には認められるケースがあります。

実は、一定の基準を守ればマンション経営で安定した収入を得ることができます。ということで、今回は公務員の副業として「マンション経営」についてお話ししていきます。

公務員は収入が安定している上に待遇が良いのが魅力

公務員は民間企業の会社員と違って倒産のリスクがないので、一生安泰だというイメージを抱いている方が多いと思います。

国家公務員法、地方公務員法などの法律によって身分が保証されているため、リストラや倒産により職場がなくなってしまう心配がほとんどありません。
さらに、産休や育児休業、有給休暇なども取得しやすいですし、年功序列の賃金体系や退職金などの待遇面でも恵まれている立場にあります。

これだけで十分、会社員、フリーランス、自営業と比べて公務員は安定した職業と言えるでしょう。

公務員だからといって一生安泰の生活が送れるとは限らない?

しかし、公務員は収入が安定している代わりに、民間企業の会社員や自営業者のように自分の能力次第で収入を大きく増やすというチャンスが一切ありません。
また、地震や台風など大きな災害が発生するなど有事の際には、仕事量が増え残業に追われることもあります。

それに、そう遠くない将来、AIの技術がどんどん発展することで、公務員の事務作業などが不要になり仕事自体がなくなってしまう可能性も考えられます。

今は安定した生活を送っていても、急に状況が変わることもありますので、公務員だから一生安泰だと安易に考えることはできないのかもしれません。

公務員は基本的に副業が禁止されている

公務員は副業ができないので、収入を得る手段が限られてしまうというデメリットもあります。国家公務員法 第103条や第104条、 地方公務員法 第38条などによって、公務員の副業が明確に禁止されているのです。

もしも、このルールを破って副業をしてしまうと、訓告や厳重注意を受けることや減給などの処分が下されてしまいます。最悪の場合には、停職や免職という厳しい処分を受けることにもなりかねません。

公務員でも許可を取れば副業ができる?

法律で副業が禁止されているため退勤後や休みの日にアルバイトで副収入を得ることができず、家計が厳しいなどの事情があれば死活問題です。

ところが、公務員だから絶対に副業をしてはいけないということではありません。「自営兼業承認申請書」を提出し正式な許可を取ることができれば、副業が認められるケースもあるのです。

国家公務員の場合は、内閣総理大臣および所轄庁の長から許可を得ることで副業が可能となります。地方公務員は、知事、市長、区長などの任命権者に許可を取る必要があります。

公務員でも認められやすい副業の例

ちなみに、公務員でも副業が認められるものとして、家業の手伝い、ボランティアなどの地域貢献、小規模農業などです。講演活動や作家活動などについても、仕事に支障が出ない範囲で、3原則に違反しなければ可能です。

そのほかにも、株式、FX、不動産売買なども、規模によって認められることがあります。

公務員が認められにくい副業の例

クラウドソーシング、YouTube、ブログ、アフィリエイトなどに関しては、グレーゾーンとなっており、認められないこともあります。

そもそも、YouTubeやアフィリエイト広告収入で稼げているのはごく一部の人達のみで、ほとんどの人がわずかな収入しか得られないという現実がありますので、仮に認められたとしても、公務員の副業としてはあまりおすすめはできません。

マンション経営なら公務員の副業に最適

先の項目で、公務員でも認められやすい副業の例をいくつかご紹介しましたが、小規模農業や家業の手伝いの仕事では、あまり大きな収入が得られない場合があります。
また、講演活動や作家活動では、安定した収入を得ることも難しく公務員の仕事と両立させるのは現実的ではありません。

限られた選択肢から、公務員が安定した収入を得られる副業を選ぶなら「マンション経営」が一番おすすめと言えます。マンション経営であれば、長い年月に渡って毎月の家賃収入を得ることができます。

また、マンション経営は、講演活動のようにあちこちに出向くことや小規模農業や家業の手伝いのように体力を使うこともほとんどありませんので、年齢が高めの方でもチャレンジしやすいというメリットもあります。

しかも、物件の管理を業者に任せてしまえば、公務員の仕事と両立させるのは難しくありません。

公務員がマンション経営を行う際の注意点

公務員が副業としてマンション経営を行う場合には、一定の基準を超えないようにしなくてはなりません。

「人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」には、不動産経営に関して以下のような基準が記載されています。

・独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上
・独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上
・不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上

つまり、マンションの規模が4棟9室以下、家賃収入が年額で500万円未満という基準を満たすことができれば、公務員でも副業としてマンション経営を行うことができるのです。

マンションの管理はほかの人に任せなくてはならない

公務員がマンション経営を行う際には、管理方法にも気を付ける必要があります。自分でマンションの管理を行うと、事業として判断されてしまい副業として認められなくなってしまうのです。

「人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」には、不動産の管理方法について、以下のように定めています。

・入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。

つまり、マンションの管理業務に関しては、すべて管理会社に任せてしまえば全く問題ないのです。
また、管理会社に任せれば、家賃の入金確認や入居者とのトラブルを解決するなどの手間がかからず、楽にマンション経営を行うことができます。

きちんと許可を取ってルールを守れば安心して副業ができる

ここまでご紹介した通り、公務員の副業は法律で禁止されていますが内容次第では可能なのです。

事前に「自営兼業承認申請書」を提出して許可を取り、マンション経営なら年間の家賃収入が499万円以内に収まるようにするなどのルールをクリアすれば罰せられる心配はありません。

先にも述べましたが、マンション経営の良いところは安定した家賃収入が得やすいことです。
公務員が副業として行う場合は、年間の家賃収入は500万円以下にするのがルールなので莫大な収入が得られるわけではありません。しかし、毎年数百万円単位の副収入を得ることができれば、経済的にかなり余裕がある暮らしができるようになります。

そもそも、公務員は社会的な信用性が高いので、マンションや土地を購入する際にローンの審査に通りやすいという利点もあります。公務員であることのメリットを上手に活用して、副業で安定した収入を得るために、マンション経営は最適な手段と言えるでしょう。

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