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リヴトラストが簡単解説|定額減税とは?

2024/06/18
【初心者必見】不動産投資や資産形成をシンプル解説!

今回は6月から実施される「定額減税」について解説していきます。

定額減税って最近よく聞きますよね?
どういう中身かと言いますと、1年間あたりに1人4万円の減税がされる制度です。

“なぜ給付ではないのか?”という疑問を抱いている方もいらっしゃると思いますが、総務省が発表したアンサーとしましては“国民の負担を減らすために減税の方が適しているため”だからだそうです。

私には、「給付」と「減税」で何が違うのかわからないんですけれども…

今回はこちらの2つのポイントに分けてお話していきます。
・会社員と自営業の減税時期
・副業を行っている場合

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(0:55)
定額減税|会社員の場合
まず、「会社員の場合」から考えていきたいと思います。 ただし、今回はアルバイトとパートさんの方も含んで考えていきます。

所得税の場合は3万円×対象人数分を減額することができます。この対象人数とは扶養対象のことを指します。
ただし、扶養から外れてしまっている人でも一労働者として今回制度の対象となりますのでご安心ください。

時期としては、6月以降の給付・ボーナスから控除されます。
もし、控除しきれなかった場合でも、7月・8月・9月と翌月以降に繰り越すことができるので安心です。

次に住民税ですが6月分はなんと徴収無しです!
6月分は住民税ないんです。そして、減額分につきましては1万円×先ほどの扶養対象の人数分を減額されます。
時期といたしましては、減額分を11等分し2024年7月~2025年5月までの11ヶ月間控除されます。

「分かりづらい…」という方もいらっしゃるかと思うので、ちょっと例を使ってお話していきます。

例えば、夫婦と子供2人の4人家族の場合を考えていきたいと思います。
世帯控除額が1万円×4人家族ですので4万円ですね。4万円を11で割りますと一ヶ月あたり3,636円という数が出てきます。
そうしますと、まず6月分は徴収がなく、翌月の7月から来年の5月まで3,636円を毎月どんどん控除されていきます。
(2:49)
定額減税|自営業の場合
次に「自営業の方の場合」ですが、まずは所得税について考えていきたいと思います。

こちら、予定納税がある・なしで分かれてくるのですが、予定納税が何かおわかりでしょうか?
「予定納税」とは、前年の所得税が15万円以上の方が必要となってくるものです。

予定納税がある自営業の方は、7月末までに予定納税の減額申請が必要になってきます。
こちら本人だけですので、当然、家族分も合わせて申請が必要になります。

次に、予定納税がなしの方ですが、こちらは確定申告にて減額されます。
会社員の方たちと比べると定額減税の恩恵が薄い印象もありますが、当然受けることが可能です。

住民税についてですが、自営業の方の住民税は通常6月・8月・10月・1月の計4回に分けて納税がされます。
今回6月分の納税から定額減税が適用されますので…つまり、7月1日支払い分で住民税が減額されるというわけです。
(4:04)
定額減税|副業を行っている場合
次に、「副業を行っている場合」について考えていきます。
最近副業が流行っていますので、もしかしたら気になっている方も多いと思います。

まず所得税ですが、基本的には本業の方で定額減税を受けることができますので、あまり気になさらなくても良いかもしれません。
ですが、もし減額しきれないと年末調整で判明した場合、副業の確定申告で還付金を受け取ることができます。

次に住民税の場合ですが、こちらは普通徴収の場合と特別徴収の場合の2つに分けられます

もし、「普通徴収」を選んでいる場合は、自営業と同様に6月から減税を受けることができます。
そして、「特別徴収」の場合は、すべての所得に対する住民税が給与天引きされるので、定額減税はここで適用されます。
(5:00)
定額減税による他制度への影響は?
「他制度への影響は?」

そして、他制度への影響ということで、 住宅ローンやふるさと納税など色々あると思いますが、こちら一切影響ありません。
併用していただいて全然構いません。
(5:12)
定額減税は来年度以降も継続?
そして最後に、来年度以降の定額減税の制度についてお話していきます。

現状では実施の是非について意見が分かれているみたいですが、私としては是非ともやってほしいものです!
ただ、思い出してほしいのが、 「物価上昇を上回る所得の向上が実現するまでの間、国民の可処分所得を下支えするためのもの」として、定額減税が行われたという点です。

ということは、現状の経済のままでしたら実施するかもしれません。是非ともやってほしいです!
1年だけでは全然効果が足らないので…

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