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リヴトラストが簡単解説|0から始める宅建講座:第3弾

2024/10/01
【初心者必見】不動産投資や資産形成をシンプル解説!

どうも、ゆきです。

2024年10月20日(日)の宅建試験まであと少しですね!

それでは、0から始める宅建講座第3弾です!
今回第3弾は免許の基準です。
こちらはかなりの頻出テーマなので、今年も出題されるのではないか?と個人的に注目しているポイントです!

今回も最後までご覧ください!

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免許の基準
それではまず免許の基準ですが、免許欠格事由といいます。

免許欠格事由
⇒大臣や知事が免許申請者に対して免許を与えるかどうかの判断基準のこと
欠格事由に該当する方は免許の取得が不可になります。

免許の欠格事由は全部で10コあるのでしっかり覚えていきましょう!
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免許欠格事由
心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者
⇒具体的には精神上の障害を指す
破産後、復権を得ていない者
復権を得たら、即座に免許取得が可能で、期間の制限がないという所がポイントです。
※復権とは?・・・破産者に課せられる制限をなくす手続きのこと
免許取消から5年経過していない者等
・悪質な免許取消事由に該当する者
・処分前に理由なく廃業届を出した者
・上記を行った役員(法人)

悪質な免許取消事由とは?
・不正な手段で宅建業の免許を受ける
・業務停止処分理由が極端に酷い場合
・業務停止処分中に宅建業を行う
主にこちらの3つのことをいいます。

処分前に理由なく廃業届を出した者とは?
⇒こちらは先ほど挙げた3つの悪質な免許取消事由に該当するにも関わらず、解散や廃業届を出して逃げようとする人たちのことです。
免許取消から逃げようとする人たちに対しても、聴聞の期日・場所が公示された後、処分前に廃業届を出しても届日から5年間免許取得不可となります。

2つの事例の役員(法人)とは?
公示日前60日以内に役員だった者は取消から5年間は免許取得不可

禁固刑以上を受けてから5年経過していない者
⇒刑執行から5年間は免許取得不可
告訴・上告中は刑の執行とは言えないため免許取得可能

対象の罰金刑を受けて5年以上経過していない者
対象罰金刑:宅建業法違反、傷害罪、背任罪、暴行罪、脅迫罪
傷害罪のうち過失傷害罪は含まない

⑥暴力団員等

⑦免許申請5年以内に宅建業法違反を行った者

⑧宅建業に関して不正や不誠実行為をするおそれが明らかな者や法人

未成年者の法定代理人が欠格事由に該当する場合
・成年者と同一の行為能力を有する場合
※簡単に言うと法定代理人から営業の許可を受けている人たちのこと
⇒この場合は未成年者のみを審査します
・有しない場合
⇒この場合は法定代理人と未成年者の双方を審査します

⑩その他
・役員等(法人)が欠格事由要件の場合
・事務所に一定数の専任取引士がいない場合(5人に1人の割合)
・申請に記載漏れ、虚偽がある場合

以上、0から始める宅建講座第3弾「免許の基準・欠格事由」でした!
欠格事由は10コもあり、かなり覚えるのが大変だと思いますが全てを完璧に覚えるのではなく、重要なポイントを抑えて覚えるようにしていきましょう!

次回第4弾は「免許の手続き」です!
良ければご覧ください!

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