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家賃滞納で「明け渡し」違法 最高裁判決

2022/12/14

出典:家賃滞納で「明け渡し」違法 最高裁判決 | 日本経済新聞

要点

  • 賃貸住宅の家賃を、借主が2か月滞納し連絡が取れず物件を明け渡したとみなす裁判
  • 3ヵ月以上の滞納で、家賃保証会社が事前連絡なく賃貸借契約を解除するのも違法と指摘
  • 消費者の利益を一方的に害するものは無効と規定している

コメント

匿名ユーザー
家賃を滞納する方にも問題があるので、なんともいえない裁判です。賃貸住宅では入居する際に、滞納したときに家賃を家主側に立て替え払いする家賃保証会社との契約を求めるケースが多くみられるそうです。条項の差し止めにはなりましたが、家を所有している側にとっても家賃の遅れは困るもの。これを違法としてしまうのであれば、どのような条件で契約の解除ができるのか、より具体的に提示してほしいなと思います。
匿名ユーザー
連絡が取れない状況で、先だって通告する必要性は大きいと話していても、その条件が厳しいケースだって考えられますよね。いきなり契約解除になれば住むところもなくなりますし、生活の基盤が失われるのも確かです。でも、どうして連絡が取れなかったんだろう?一方的なものは確かに違法ですが、両者の意見が見えないからこそ、違法で済ませてしまうのはどうなのかな?と考えてしまいました。
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出典:家賃滞納で「明け渡し」違法 最高裁判決 | 日本経済新聞

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