インターネットユーザーの声
「養子縁組には2種類あるので注意必要かも。そもそも相続人同士の合意があれば法定相続分どおりにわけなくても大丈夫。不動産などが財産の大部分を占める場合などきれいに分割しづらいので意思事前の準備が大事です」といった反応、感想が上がっている。
コメント
匿名ユーザー
残された資産の種類によっても、相続の有無は変わってくると思います。不動産が大きな資産になる場合、売却なども考えなくてはいけなくなるかもしれません。またすでにその不動産に住んでいる法定相続人がいれば、相当のお金を支払う、引っ越しなども視野に入れる必要があります。相続は思っている以上に大変なので、生前に話し合いをすることも必要です。兄弟が多いと揉め事になるケースも、意外と多いものですよ。
匿名ユーザー
資産で不動産があったとしても、土地と建物でも違います。そもそも不動産として価値があるのかどうかによっても変わってくるのではないでしょうか。こうした揉め事を起こさないために、遺言書があるのですが、まだ大丈夫と作成しない人が多いような印象です。また、自分にもしものことがあったときに、誰も住まないような不動産は、早めに売却を考えておいたほうがいいかもしれません。
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出典:相続財産を受け取る人 離婚・養子縁組の子も権利 | 日本経済新聞