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リヴトラストが簡単解説|0から始める宅建講座:第4弾

2024/10/03
【初心者必見】不動産投資や資産形成をシンプル解説!

どうも、ゆきです。

2024年10月20日(日)の宅建試験まであと2週間と少し!いよいよです!

それでは、0から始める宅建講座第4弾
今回第4弾は免許の手続きについてです。
こちらは出題範囲にはなっていますが、宅建を取った後にも必要な内容なので皆さんに注目していただきたいポイントになります!

今回も最後までご覧ください!

(0:23)
免許の書換え・再交付・返納
・書換え交付:「免許証」記載事項の変更時
⇒30日以内に「業者名簿登載事項」の「変更届」と併せて申請します。

・再交付:「免許証」を亡失、滅失、汚損、破損時
・返納:免許換えで従前免許が失効した時、免許取消時、亡失免許の発見時、廃業届を出した時
※上記二つとも遅滞なく申請が必要になります。
(1:12)
宅建業者名簿への登載事項
免許証番号・免許の年月日※申請書にはないので要注意
商号・名称
③役員・政令で定める使用人の氏名(法人)
④その者・政令で定める使用人の氏名(個人)
⑤事務所の名称・所在地
⑥専任の宅地建物取引士の氏名
⑦宅建業以外の兼業の種類
⑧過去の指示・業務処分の内容と年月日
(1:58)
免許換え
こちらは3パターンあります。
・ある県の県知事免許事務所が別県に移転した場合
⇒移転先の県知事に申請する。
・大臣免許事務所(複数の県に事務所を持つ)が事務所を1県のみにした場合
⇒その県知事に申請する。
・県知事免許事務所が別県に増設する(大臣免許に書き換える)場合
⇒元々の県の県知事経由で大臣に申請する。

こちらは3パターンありますが、理屈さえ覚えてしまえばそんなに難しくはないのかなと思います。
(2:46)
変更の届出
変更する場合は、30日以内に免許権者に「変更の届出」の必要がある
※登載事項のうち①~⑥に変更があった場合に届出が必要
①~⑥というのが、①免許証番号・免許の年月日、②商号・名称、③使用人の名前、④個人の名前、⑤事務所の名称・所在地、⑥専任の宅建氏の氏名になります。
(3:20)
廃業等の届出
廃業等事由が生じた日から30日以内に「廃業等の届出」の必要がある
※個人業者の死亡の場合は、事実を知った日から

変更の届出も廃業等の届出も同じ30日以内ということで覚えやすいかなと思います。

では5つあるので「廃業等の事由」と「届出をする人」に分けて覚えていきましょう。
〇廃業等の事由          〇届出をする人
①個人業者の死亡      →  ・相続人
②法人業者の合併による消滅 →  ・消滅した法人を代表する役員(代表取締役)
③業者の破産手続開始の決定 →  ・破産管財人
④法人の解散        →  ・清算人
⑤宅建業の廃業       →  ・宅建業者代表役員、個人業者は本人

以上、0から始める宅建講座第4弾「免許の手続き」でした!

次回第5弾は「取引士の設置」です!
「取引士の設置」に関しては3年連続で出題されているので、個人的には今年も出るかなというポイントなのでぜひ次回もご覧ください!

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