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賃貸住宅契約の「追い出し条項」は違法 最高裁が初判断

2022/12/28

出典:賃貸住宅契約の「追い出し条項」は違法 最高裁が初判断 | 産経ニュース

要点

  • 借主が家賃を一定期間滞納する場合、物件を明け渡したとみなし家財を処分できる契約条項における裁判
  • 家賃を2か月以上滞納、連絡が取れない、物件を長期間使用していない、意思がない要件を満たしているか
  • 「追い出し条項」「明け渡しみなし条項」などと呼ばれている

コメント

匿名ユーザー
借主が家賃を一定期間滞納している場合、貸主にとっても収入に影響するわけで家財の処分は仕方ないのではないでしょうか。連絡もとれず、物件を長期間使用していない、再び使用する意思がないなら、住んでいないと考えても自然なこと。不動産投資には興味がありますが、自分で管理するとこうしたトラブルが心配だな。管理会社など委託して管理してもらったほうが、やっぱり安心感もありますし、滞納のときの心配もなくなると思います。
匿名ユーザー
家賃保証会社に追い出されるといいますが、何もいわずに家賃を未納にしたまま2か月なのはちょっと…。相談していたり、コロナの時期は家賃の救済などもあったはず。それでも滞納していて、そのままになっているのはどうなのだろう。住む場所は生活していくうえで欠かせないものになるので、一方的に退去を求めるのは確かに違うとは思うのですが…。このあたりどうにか変わってくれないかな…。
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