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リヴトラストが不動産の疑問を解説!~借地権とは?~

2020/07/29
【不動産の基本講座】女性臨時講師が解説!

家を所有している場合、土地も併せて所有しているイメージがあるかと思いますが、中には借地の上に建物を建てるケースもあります。

後者の場合、「借地権」が関わってくるため、不動産を売却する際の流れが分からない方も多いのではないでしょうか?

今回はこの借地権について、女性臨時講師の張替(はりがえ)が徹底解説していきます。
不動産投資物件の売却を検討している方はぜひご覧ください。

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「借地権」を理解するために必要なキーワード4つ
「借地権」について、最初に押さえておくべきキーワードは以下の4点です。

1.底地:借地権が設定されている土地
2.地主:土地(底地)の所有者
3.借地人:土地(底地)を借りる人
4.地代:借地人が土地を借りるために地主に支払う対価

借地権とは、建物を建てるために地代を払い地主から土地を借りる権利のことを指します。

「建物を建てるために」ということがポイントで、駐車場や資材置場に使用する際は借地権は発生しません。あくまでも、土地の上に建物を建てるために土地を借りることを借地と言います。

借地権は以下の2つに分類されます。
・普通借地権:期間の定めがない借地権
・定期借地権:期間の定めがあり、その都度更新する必要がある借地権
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借地権の始まりは明治時代
借地権はいつから始まり、現行の内容になったのでしょうか?
それを理解するには借地権の歴史を知る必要があります。

借地権の始まりは明治時代の「地租改正」であると言われています。
地租改正前は領主に対して農民が野菜や米などの年貢を納めていましたが、地租改正後は納める内容が「お金」に変わります。

次に制定された法律が大正10年の借地借家法です。
それまで、地主は借地人に1回貸すと「土地は戻ってこない状態」や「借地人は借りた土地を好き勝手にできる状態」だったため、「建物を建て壊してもう1回造り直したい」もしくは「人に貸したい」場合においては、地主の許可が必要になりました。

しかし、大正12年に関東大震災が発生し、当時の建物のほとんどが倒壊してしまいました。
地震で家を失った人々がやむなくバラック生活を送る状態から救済するための措置として、借地借家法の規制が緩められ、土地の貸し出しがたくさん行われるようになったのです。
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借地権付きの物件を検討する際は“種類”の確認が大事
関東大震災後、借地貸し出しが増えた一方、地主に土地が返却されないといった問題が発生していました。
その状況を踏まえ、借地借家法は平成4年に新法が制定されています。この新法では、期間の定めがある「定期借地権」が新しく制定されました。

新しく制定された定期借地権により、現在はそのようなトラブルも少なくなってきましたが、現在の借地権は平成4年を境目に期間の定めが「ある土地」と「ない土地」で混在している状況にあります。

借地権は、自分がこれから家を買うときによく検討すべき項目です。

このコラムの内容を踏まえた上で、自宅の購入時・売却時の参考にしていただけると幸いです。

借地借家法は一部内容が改正されていますので、併せてご覧ください。
>『借地借家法等の改正(定期借地権・定期建物賃貸借関係)について』(参考・法務省)

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