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「医療費控除は10万円から」は大間違い…家族分の「かぜ薬、頭痛薬、湿布代」を合算&確定申告で取り戻せる金額 市販薬のレシートは絶対捨ててはいけない

2025/02/26
資産形成

出典:「医療費控除は10万円から」は大間違い…家族分の「かぜ薬、頭痛薬、湿布代」を合算&確定申告で取り戻せる金額 市販薬のレシートは絶対捨ててはいけない | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)

要点

  • 本来は確定申告をする義務のない人でも、確定申告をして医療費控除を適用することで納税額が下がり、前年に給与やボーナスから源泉徴収された税の一部が戻ってくることがある
  • 医療費控除の対象になるかならないかの基準は、必ずしも保険がきくかどうかと同じではない点には注意が必要。「医療費控除額」として控除できるのは、高額療養費や保険金などの金額を差し引いた後の実質的に自己負担した金額のうち10万円を超えた分になる
  • 医療費控除と併用することはできないが、医療費控除がかからなかった場合は、所定の医薬品を購入したときに適用できる「セルフメディケーション税制」というものもある
  • 条件はあるものの、医療費控除やセルフメディケーション税制の仕組みを理解し活用することで節税に繋がるのではないか

コメント

匿名ユーザー
今までどの程度医療費がかかったかほとんど計算していなかったですが、ちゃんと確認しようと思いました。
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